2024/04/03(水)12:00
「時効取得」
ヨウツベを観ていたら「時効取得」と言う話をしていました。
【日本法において取得時効(しゅとくじこう)とは、他人の物または財産権を一定期間継続して占有または準占有する者に、その権利を与える制度で、消滅時効とともに時効の一つである。取得時効により権利を取得することを時効取得という】
【所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、長期の取得時効と短期の取得時効がある。長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである】
【取得時効の要件】
取得時効には以下の要件が必要となる。
1. 所有の意思をもった占有であること(自主占有)
2. 平穏・公然とした占有であること
3. 他人の物であること
4. 占有の態様に応じて要求される一定の期間にわたり占有が継続すること
占有を始めたときに、それが他人の財産権であると知り、または知らないことについて過失がある場合(悪意・有過失の場合)には20年、そうとは知らず、知らないことについて過失がないならば(善意・無過失の場合)10年となる。
5. 占有は一定期間にわたり継続しなければならない。占有者が任意にその占有を中止したり、他人によってその占有を奪われたときには時効は中断する(民法164条)。 これを自然中断という。
これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立する。
こんな手があったんですね。