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みなさんこんばんは。
「楽しむ為の人生」が座右の銘のあつです。 いや~~~ まさか久しぶりに書いたブログがまさか一日ですごいアクセスの伸び!!! ありがとうございます。 皆さんトラブルの話大好きですね(笑) さてさて昨日の続きです。
そろそろ最終手段にでるしかないか・・・ 警察に相談。 早速、警察の方が現地に見に行ってくれました。 警察官「あつさん。確かに車は停めてますね。市役所に確認したところこちらは公道とあつさんは言われてますが… 市役所に確認したところ道路ではないという認識です。ということで警察はどうすることもできません。駐禁も取れません。」 私「は??公道じゃないの?道路じゃない?駐禁も取れない? え?ちょっとちょっと…どういう事?」 ここから・・・・・ 警察「いえ、こちらの認識では公道ではないというか・・・ そもそも市町村が持っているからと言ってすべてが公道とも限らないんです・・・ その公道どうかもあるのですがそもそも公道だからと言ってすべて警察が取り締まれるわけではないんです。 こちらの道は道路ではなく単なる道です。 認められた道路じゃないんです。 また駐車禁止の切符を取るというのは駐車禁止区域でしたら簡単なことなのですが・・・・ 駐車禁止区域外で駐車禁止を取るとなると周りの住民の生活に支障をきたし、交通の妨げになっている道路の場合となっております。 つまり・・・今回は道路ではない道。 かつほかの方も通る通常の道路と違ってあつさんのこの物件の道はどん詰まりの道。 つまりこの数件の家の方以外は使うこともなく妨げにもならない道路でもない道。 警察としては駐車禁止は取ることはできません。 持ち主が瀬戸内市となっているのでしたら瀬戸内市に相談してください。」 あつ「おっと・・・道路ではなく単なる道・・・わかりました。 っていいましたが・・・全く意味が分からないのでこちらで調べてみます。WWW また市役所にも行って詳しく教えてもらいます・・・」 すぐに不動産屋に確認の電話・・・ 私は公道だと思ったからこそ!この物件を購入することにしました。 公道ではなかったらこれは大ごとです・・・ 不動産屋さん「え???確かに公道でした!!!でももう一度確認してご連絡いたします。」 待つこと2時間・・・・ 不動産屋さん「やっぱり公道です!!!でも警察が公道じゃないっていったんですよね??? 意味がわからない・・・市役所に明日確認に行きます!!」 あつ「すいません・・・格安のボロ物件の為に・・・仲介手数料スズメの涙ほどなのに・・・」 不動産屋さん「なにいってるんですか!!!物件の安い高いじゃないです!仲介したからにはきっちり対応します!!町内の方にもいろいろヒアリングもしてみます。」 あつ「ありがとうございます( ノД`)シクシク…」 道は難しい・・・・ 私・・・道について全く詳しくないんです。 今まで道路は私道は危険だよ・・・ 通らせてもらえなくなったりいろいろトラブルあるよ・・・ 不動産の勉強でそう勉強しました。 本にも動画にもその他ネット見てもどれも私道は気をつけろ!!! だからそこだけ気を付けて公図みて謄本上の問題のなさそうで公道って事なら何とでもなる。 全く問題なし・・・ そう思ってました。 そして不動産屋さんが調べてくれた結果・・・ この公道ってのもまた難しくて・・・ ここまでの警察と不動産屋との公道かいなかの問題。 どちらが嘘をついてるの??? コナン君も言ってました「真実は一つ!!!!」 実はどちらも合ってたというミラクル・・・・WWWW 合ってたというか認識の違いでした。 今回よく学びました。 本当に道路、道は難しいということ。 まず「公道」について 一般的に公道とはどういうものかといえば 公道(こうどう)とは、日本における道路の分類による概念であり、私道に対する概念である。広義においては公共一般に広く供されている道路のことを指し、狭義においては国や地方公共団体(都道府県、市町村や特別区)が指定・建設・管理する道路のことである。一般的に「道路」といわれると公道のことを指すことが多い。似た言葉に公衆用道路がある。 引用 Wikipedia 公道 またまた難しい話なのですが 公道といっても、色々な意味で使われているので注意が必要です。 一番狭い意味では、道路法上の道路(市道・県道など)を公道と呼ぶそうで・・・ 警察が言ってる「こちらの認識は公道ではない・・・」は道路法上の道路を公道という。 という認識のもと公道ではない・・っていっているんです。 っていうのも道路法上の道路ではない単なる道って意味です。 そして不動産屋さんが言っている公道とは ごくごく一般的に不動産投資家の方がよく言う公道と一緒で私道かそれ以外か・・・っていう意味では公道でまちがいなかった。 また不動産投資において重要なのは道路法上の道路かどうかはそこまで重要ではなく 私道か公道かどうかと建築基準法上の道路かどうか??? がとても重要ということ。 つまり再建築できるのかどうかが重要ってことです。 つまり簡単な図にしたらこんな感じ この図の通り物件の接道がAの場合、 道路法上でも建築基準法上でもあるAの部分は誰がどう見ても道路です(笑) でも接道がBの道路だと道路法上ではきちんとした道路ですが不動産投資家にとっては再建築ができないので価値が低い物件になってしまうということです。 ここで重要なのが不動産投資家として重要なのはCの接道を持つかどうか! ってことになります。 でもって今回の私の物件はどうかというと・・・ 実はどれにでも当てはまっていなかったという・・・(笑) 今回の道は公衆用道路。 またここで私の頭の中をややこしくしているのが こちらの瀬戸内市は都市計画区域外つまり建築基準法上の道路への接道要件は再建築には必要ないってことです。 つまり建築基準法の道路でもない公道ですが再建築は出来ます。 でも道路法上の道路ではないので警察は駐車禁止は取れません。 かと言って市が管理しているので市が何とかしてくれるかと言ったらお役所仕事で簡単にはうごいてはくれません。 う~~~~ん。 次の仕事の休みに市役所と警察と回って話をするしかないか・・・ そう思っていた矢先・・・ 駐車場の持ち主の知り合い大家さんが本日、警察と市役所に行ってくれて新たなる進展が! 警察のほうは駐車禁止は難しいが車庫証明違反に該当するということで動いてもらえることに!!!! さらに市役所の建設課の方が公道の上に建物を建ててることに対して行動していただけることに!!!! ちゃん~~ちゃらら~~ちゃらららら~らら~らら~ なんということでしょう・・・・・ あんなに汚かった道路でも無いただの道が・・・・・ こんなにきれいさっぱりと・・・・ ってお伝えできる日がそのうちくるでしょう(笑) 今回学んだこと。 1.道路は難しい 調べれば調べるほど沼が深く頭が混乱したのでいったん調べるのはやめた(笑) 2.わからないことはわかる人に聞けばいい。 3.皆が助けてくれる。 不動産屋さんが動いてくれて。駐車場のオーナーの不動産投資家の仲間が動いてくれて。。。 4.やっぱりなんとかなる!!!ってこと(笑) つづきは進展があったらまたアップしますね。 前回のブログですんごい期待させてたのに大した話ではなくて申し訳ございませんでしたm(__)m 実は・・・・ 最終手段はどうにもならなかったら違法駐車の車の前に 私の本業で所有してる二トンロングのトラックを置いてじゃましちゃおっかな~~~~って思ってたことは内緒です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.06.07 01:15:58
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