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カテゴリ:税務
不動産事業で建物の貸付けを営み、青色申告で申告されている方もいらっしゃると思いますが、特別控除については注意が必要です。
青色申告は最大で65万円控除が認められていますが、不動産事業で65万円控除を受けるには、 ●貸間、アパート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。 ●独立家屋の貸付けについてはおおむね5棟以上であること。 このいずれかの基準を満たさなければ65万円控除は受けられないとされています。 事業的規模かどうかについては、原則として社会通念上事業と称するにいたる程度の規模で行われているかどうかによって判断しますが、判定が困難な場合は上記基準で判断します。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 28, 2010 11:57:52 AM
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