|
カテゴリ:カテゴリ未分類
納税者が本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合は、医療費控除としてその年の所得金額から一定の金額を控除できます。
【医療費控除額】 (その年中に支払った医療費の総額ー保険金等で補てんされる金額) -「その年の総所得金額×5%(10万円が限度)」 保険金等で補てんされた金額がある方は、その金額は差し引かなければなりませんので注意が必要です。具体的には、生命保険契約などで支給される入院給付金、健康保険などで支給される療養費、家族療養費、出産一時金などです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
February 12, 2010 02:35:17 PM
コメント(0) | コメントを書く |