雇用保険の受給資格要件が変わります。
○これまでの週所定労働時間による被保険者区分(短時間労働者以外の一般被保険者/短時間被保険者)をなくし、雇用保険の基本手当の受給資格要件を一本化することになりました。 ○原則として、平成19年10月1日以降に離職された方が対象になります。 (旧) 短時間労働者以外の一般被保険者=6ヶ月 (各月14日以上) 短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間) =12ヶ月(各月11日以上) (新) 雇用保険の基本手当を受給するためには、週所定労働時間の長短にかかわらず、原則12ヶ月(各月11日以上)の被保険者期間が必要になります。 ※倒産・解雇等により離職された方は6ヶ月 (各月11日以上)が必要になります。 離職票作成時には注意が必要になります。