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テーマ:弁護士(41)
カテゴリ:労働問題
判決取っても執行できない
貸したお金が返ってこないとき,裁判を起こして請求が認められたとする。しかし,相手が返済しない場合,給与や資産を差し押さえるのだが,新たに執行判決を取らなければならない。しかも,執行判決を得ても,相手に資産がなければ,取るものは取れない。俗に,手元不如意の抗弁という。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2022.09.08 04:52:06
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