大麻取締法
カナダ、2017年にマリフアナ合法化 保健相が表明【AFP=時事】2016年4月21日(木) 10時36分掲載カナダのジェーン・フィルポット(Jane Philpott)保健相は20日、世界の薬物問題に関する国連(UN)の特別会合で、同国が2017年春にマリフアナ(乾燥大麻)を合法化する新法を導入する予定だと表明した。(AFP=時事)こんなニュースの後日。大麻取締法に一石?「山本医療大麻裁判」医療目的で大麻を栽培・使用した末期がん患者の男性が起訴2015年12月に大麻を所持していたとして大麻取締法違反(所持)罪で末期の肝臓がん患者が逮捕・起訴され、16年5月現在、東京地裁で裁判が行われている。山本正光被告(58)は、14年10月に余命半年~1年と宣告されたが、大麻ががん改善に有効な可能性があると知り、自宅で栽培・使用した。 その結果大麻使用で痛み緩和や食欲回復、腫瘍マーカー数値も20分の1に山本被告は、厚労省などに大麻を医療目的で使うための手段について相談したが、法律上「禁止されている」と説明され、製薬会社からも臨床試験を断られたため、大麻を栽培。約1年間の使用で痛みが和らぎ、食欲も回復。抑鬱的だった気分も晴れ、腫瘍マーカーの数値も20分の1になったという。という記事にぶつかった。その後「虎ノ門ニュース8時入り」で武田邦彦氏が大麻についてコメントしていた。その内容は大麻の毒性はアヘンを10、タバコを3、くらいとすると、大麻は0とか1とかの間らしい。女性コメンテーターが「でも大麻は、幻覚とか、習慣性とか無いんですか?」と問うと「全々無い・・・」「それよりも薬効がある・・・」と一言二言。じゃ~なんで「大麻取締法」ができたんさ?当然の疑問です。それはネェ~大麻草の麻が、麻薬の麻だったからと、ほんまかいな?と思うお答えが。《大麻取締法》大麻の栽培・輸出入は、営利目的がなければ7年以下の懲役、営利目的があれば10年以下の懲役となり、悪質性の高い場合には300万円の罰金も。所持、譲渡、譲受は、営利目的がなければ5年以下の懲役、営利目的があれば7年以下の懲役となり、悪質性の高い場合には200万円の罰金も合わせて科される。(1946年(昭和21年)1月22日、連合軍最高司令部からの日本政府に対する麻薬統制に関する指令を受け、麻薬取締規則を制定した)とあり、この法律を、日本人は検証することもなく奥ゆかしくたてまつり続けているのである。ワタシはこの件でふとこれって「憲法9条のごとくあるな・・・」と思ってしまった。この憲法はすでに現実に「そぐわない」ことを知っていながら守っているふりをする。大麻草に薬効があろうがなかろうが、法律こそ金言なのである。なので、この「大麻取締法」の合法化だってカナダのようにはいくまい・・・甚だ難しいと感じるのである。☆ブログランキングに参加しています。 応援よろしくお願いします。↓人気ブログランキングへ にほんブログ村失敗しないベッドの選び方転職応援します《良品ベッド専門店 お買い得ベッド満載!!》