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丑寅おじさんの開業奮闘記

丑寅おじさんの開業奮闘記

不良債権処理

不良債権処理のためやむを得ず雇用調整をしなければならない
経営者の方々もいらっしゃると思います。

例えば、破産、清算、会社整理、会社更生、民事再生等の
法的整理の対象となっており、又は債務超過の状況にあり、
取引金融機関から貸し出し条件を厳しくされたり、
運転資金等の融資を断られて、やむなく解雇をしなければならない会社の
経営者などは雇用調整方針」を作成し、ハローワークに届け出ると、
離職者の方々に対する早期再就職のための様々な支援が行われます。
これまで貢献してくれた社員の方ために、ぜひこの届出はしましょう。

この届出を行った会社からの離職者は、「雇用調整方針対象者証明書」の交付を
受けることができ、再就職支援措置などが用意されています。
在職中からのキャリア・コンサルティング・無料職業訓練等、
実践的教育訓練の実施、民間活用再就職支援、個別求人開拓などです。

それだけではなく、この証明書をもっている失業者を雇うと
助成金が支給される制度があるのです。
それが不良債権処理就業支援特別奨励金です。
支給額は原則として1人当たり60万円ですが、
新規・成長分野の事業を行う事業主には70万円です。
新規・成長15分野に加え、都道府県ごとに設定される業種の
事業主も70万円支給されます。

上記の額は、雇入れの奨励金ですが、トライアル雇用でも支給されます。
トライアル雇用の後、常用雇用に移行した場合は1人当たり45万円、
常用雇用に移行しなかった場合は支援対象者1人当たり月額5万円で
支給上限が3か月分まです。

それ以外に起業支援の奨励金があります。
これは支援対象者自ら新たに事業を設立(支援対象者自ら出資し、
かつ個人事業主であるもの又は代表権を有するものをいいます。)
した会社が、雇用保険適用事業所となり、
創業6か月以内に、支援対象者または45歳以上60歳未満の
非自発的失業者等を雇い入れるとしきゅうされるものです。
ただし、雇入れ2人目以降に45歳以上60歳未満の非自発的失業者等を
雇い入れる場合は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者の紹介により、雇い入れるものであること。

受給できる額は、
(1)最初の雇入れに際し、起業した支援対象者1人当たり60万円、
   新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円です。また共同して
   起業した場合は3人分を上限とします。
(2) ・支援対象者の雇入れ1人当たり60万円
     新規・成長分野等の事業を行う場合は70万円
   ・45歳以上60歳未満の非自発的失業者等の雇入れ
     1人当たり30万円

これが不良債権に係わる助成金です。
雇用調整する側も、される側も辛いですが、
せめて離職する方の行く末のことは考えてあげてほしいものです。




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