今日は「着る」ブロガー!「着画撮影」の一部始終を・・・大公開!の巻。
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2020.01.14
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昔、といっても5~7年ほど前ですが、読みかけのまま放置した本があります。
ここ1年くらい無性に続きを読みたくなって、家の中を探していますが見つかりません。 本のタイトルも著者も出版社も全く分かりません。 ただ覚えているのは、新書版だったということだけ… 本の主題は、文章(日本語)の書き方についてでした。 覚えているいくつかのフレーズを例示してみると ・日本語は環境依存言語である。 ・話すように書けというのは間違っている。 ・口語と文語はまったく違う、文語は別の言語だと思った方が良い。 このような表現が並んでいたと思うのですが、 本屋で立ち読みしつつ探してみても、それらしき本は見当たりません。 お心当りのある方は、タイトル、著者、出版社… 何でもいいので教えてくれませんか。
2010.02.04
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母の通夜、告別式は今晩、明日に執り行われます。
いまさらネットを見ながら、どうしようかと悩んでいます。 菩提寺に打ち合わせに行ったところ、 戒名から通夜と告別式、初七日の法要までの読経をあわせて 150万円、100万円、80万円、50万円とランクがあることがわかりました。 院大姉、院信女、大姉、信女と戒名の格によっての違いです。 父が院居士でしたので、お寺では釣り合いと言うことから院大姉を勧めました。 いずれにしてもすべて含まれた金額を布施ということで出させていただく このように理解をしていたのですが、どうも・・・ お車代、御膳料は別途に支払うものだとネットには書いてあります。さらにお手伝いをしてくれた方への志も払うものだとか・・・ 布施は六波羅蜜の最初に出てくる修行の一つ あるだけの財産を投じるのが本来の姿なのですが、 やはり明朗会計になってほしいなあ~と悩んでいます。
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2010.02.04 15:20:37
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2010.01.30
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平成22年1月29日午後5時18分、母が死にました。
先週木曜日21日に大動脈瘤との診断で緊急入院し、 すぐに手術をしなければ5分後に何があってもおかしくないと言われ 兄弟で手術をお願いしますと頼み、さらに母にも告知しました。 ところが外科部長が出てきて感染症を治療しないと手術はできない このようなことで抗生物質を投与するということのみで入院していました。 大動脈瘤は、すでに出血をしているため痛みを伴っていました。 「痛い、痛い」の声を聞きながらも何もしてあげることができません。 せめて麻酔で痛みを和らげてほしいと思い看護師さんに言っても なかなか麻酔の投与をしてくれません。 きのう、事務所でのど飴を舐めたとき、これなら母あげられるかなと思い、 しかしその日は持っていかなった。。。まさか翌日の死を予測できず 今日、弟からの携帯へ電話により病院に駆けつけた時は すでに心肺停止状態・・・ 何よりも悔やまれるのは最後に飴を舐めさせてあげられなかったことです。 入院初日に弟の嫁に「飴が舐めたい」と話したことを聞いて 涙が流れ落ちました。 合掌
2010.01.27
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久し振りの更新です。前回の更新から1年と1か月が経過していると思います。
本当にマイナーでローカルな話なのですが、 ケーブルテレビ品川が放映している番組「突撃!リサーチャーズ しなココ」 この情報バラエティ番組は、品川区にある企業や事務所を紹介しながら、 様々な仕事の場面に触れていくというものですが、 いま弊事務所が紹介されています。 この番組は、20分間の番組で月曜から木曜日は1日に3回、 金土日は1日に4回、放映されます。 半月ごとに内容を更新し、1月下旬は行政書士を紹介しています。 今回収録分は、1月18日(月)から1月31日(日)までの2週間、 1日に3,4回、2週間で延べ48回放映されています。 スタジオでの行政書士の仕事の紹介部分と 行政書士の1日を密着取材したという部分があり、 いずれもゲストとして私が出演しています。 その中で契約書をリーガルチェックする場面があり、 自分でも笑ってしまいました。 へんにきどって話しているんです 契約書と言えば、先週の金曜日に行政書士会品川支部の研修会があり 私が「契約書リーガルチェックのポイント」「個別労働紛争の概要」という 2つのテーマで2時間半の研修講師を行いました。 こちらは参加者数33名でした。 このくらいの人数が一番話しやすいですね、全員に目が行きわたります。
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2010.01.27 12:20:28
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2008.12.24
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C.ディッケンズの小説「クリスマスキャロル」を読んだことがありますか?
業突く張りの守銭奴の主人公スクルージは過去、現在、未来の精霊に導かれ 改心するという話なのですが、私は小学校3年頃に読みました。 母の妹と結婚したばかりの義理の叔父が、私にクリスマスキャロルを買ってくれたのです。 母からは、叱られましたが、とても嬉しくてその本を夢中で読みました。 精霊と言うのが、なんとなく小学生には怖かったのですが クリスマスの存在というものの本来のあり方を知った気になりました。 その叔父が、本日午後1時に永眠しました。 クリスマスキャロルについて、今朝、その思い出を含めて妻に話したところです。 その日に、クリスマスイブの日に、叔父は永眠しました。 もちろんクリスチャンではないので天国へ旅立ったわけではありません。 輪廻転生から解脱して成仏するための旅立ちと言うのがいいのかな? 29日(月)に通夜、30日(水)に告別式です。 24日に死亡、告別式まで1週間ということは、葬儀場も込んでいるんですね。
2008.12.11
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わあ~~~もう12月も中旬になってしまった。
直近の日記が2月ですから、なんと10ヶ月も経過してしまった。 いえ、この間に何の活動もしていなかったわけではないですが、 たとえば、今年の社労士会自主研究会は次のように活動していました。 1月 :日本アムウェイ(配転・降格)事件(東京地裁H18.1.13) 2月 :丸子警報器事件(長野地裁上田支部H8.3.15) 3月 :豊田労働基準監督署長事件(名古屋地裁H19.11.30) 4月 :榎並工務店(脳梗塞死損害賠償)事件(大阪高裁H15.5.29) 5月 :小田急電鉄事件(東京高裁H15.12.11) 6月 :ヤマダ電機(競業避止条項違反)事件(東京地裁H19.4.24) 7月 :暑気払いの会 8月 :休会 9月 :大日本印刷採用内定取消事件(最高裁S54.7.20) 10月 :日本マクドナルド事件について(東京地裁H20.1.28) 11月 :静岡労働基準監督署長(日研化学)うつ病自殺事件(東京地裁H19.10.15) 12月 :忘年会 毎年、7月に暑気払い、12月に忘年会と年2回の懇親会を開催、 8月は、夏季休暇ということで休会することになっています。 今年5月頃から、メールチェスをするようになりました。 メールで相手と1手ずつ指していくのです。 日に2,3手進むこともあれば、1手に2,3日かかることもあります。 1局終了するのに、早くて2週間、遅ければ1ヶ月を超えることがありますが なかなか面白いものです。
2008.02.13
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今日は、月1回の定例の社労士会の自主研定例会の日です。
今月のテーマは、タイトルにある丸子警報器事件です。 講師の連絡によると「正規・非正規休従業員の賃金格差」とのことです。 丸子警報器は、長野県の自動車部品を製造販売する会社です。 ここに期間2ヶ月の雇用契約を反復更新する形で 数年から25年継続勤務する日給制の28人の女性パート労働者が、 正社員との差別賃金額の支払い等を請求して訴えを提起しました。 原告らが従事する業務は、女性正社員もいる製造ライン等で労働の 内容、勤務時間、勤務日数は正社員と同様でした。 正社員には、原則的に年功序列の基本給が月給として支払われていました。 ここで正社員と臨時社員の賃金格差が違法であるとして損害賠償を求めた裁判で、 まったくの同一労働であったこと、本件臨時社員の勤続が25年と長く、 長期勤務の意思があったことが前提条件としてあげられます。 つまり、同一労働に従事しているにもかかわらず、 正社員より低い賃金しか支払わないのは、 同一労働同一賃金の原則という「公序良俗」に反するという主張です。 平成8年の長野地裁上田支部の判決では、 「これまでの日本社会においては、年功序列、前歴加算、生活給などの 制度が設けられており、同一(価値)労働同一賃金の原則は 『公の秩序』とは言えない」としました。 これは、同一労働同一賃金の原則という法規範は存在しないということです。 しかし、「労働基準法3条(均等待遇)や4条(男女同一賃金の原則)は 同一(価値)労働同一賃金の原則を反映したものであり、 その根底には、およそ人はその労働に対し 等しく報われなければならないという均等待遇の理念が存在し、 これは人格の価値を平等と見る市民法の普遍的な原理と考えるべきものである。 この理念に反する賃金格差は、使用者に許された裁量の範囲を逸脱したものとして、 公序良俗違反の違法となる場合がある。」という趣旨の判示をしました。 そして「原告らの賃金が、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下となるときは、 許容される賃金格差の範囲を明らかに超え、 その限度において被告の裁量が公序良俗に違反し違法となる」と判断し、 この事件は東京高裁に舞台を移し、争われましたが和解が成立しました。 その和解内容は、次の通りです。 1.臨時者の賃金は、日給制をあらため月給制とする。 2.通常の4月昇給とは別に、平成16年まで(6年間)毎年12月に 月額3,000円の特別増額是正をおこなう。 3.昇給・夏冬のボーナスは、正社員と同一の計算方法とする。 4.退職金は、和解成立から60歳までは正社員と同一規定を適用し、 60歳以降は従前の基準に2.5倍に改める。 しかし、この原告のうち2人は、60歳を超えた他の女性臨時職員と共に、 「雇止め」として実質解雇されました。 この解雇も、長野地裁同支部での97年10月29日判決と 東京高裁99年3月31日判決で、無効とされました。 http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/hanrei/data/208.htm しかし、忙しい会社ですね。
2008.01.28
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仕事の話です。
新年が明けて、早くも1ヶ月が経とうとしています。 今年のビジネス目標へのスタートの月だけに 毎日毎日仕事の依頼がくるのを楽しみにしていますが 件数はそれほどこなしていません。 えっと、顧問契約を締結している顧問先からの依頼は別にして 新規は、契約書修正2件、定款変更の総会議事録作成1件、 相談料をいただいた相談2件、風俗2号営業許可申請1件です。 ところが、まだ正式依頼はないものの話だけがきているのが6件あります。 その話が依頼に結びつくと112万円の売上を計上できるのですが・・・ 弊事務所は、「正式に依頼します」との言に対して承諾した受任時に 請求書を発行し、その時点で売上を立てますので 今月の残された日数、今日を含めて4日間、この4日間で全部依頼されると 今月の目標値を大幅に超えることになります。 残された日々が話だけで終わらないように祈りたいものです。
2008.01.16
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今年初めての日記です
本日は、東京都社労士会の自主研究会の日です。 テーマは標記のとおり「日本アムウェイ事件」です。 この事件名で検索するとアムウェイ商法に係わる事件が出てきますが 正しくは「配転無効確認等請求事件(通称 日本アムウェイ配転)」です。 事件番号は、「平成16(ワ)22440」で、全文は次のURLにて見ることができます。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070417100219.pdf 配転事件の典型的な争点は、雇用契約による配転命令件の制限の可否、 権利濫用の可否、強行法違反の成否(不当労働行為や差別的取扱い)ですが、 この事件では強行法違反の成否に関しては出てきません。 一般的に配転無効請求の裁判では、雇用契約の成否、配転命令の存在は争いがなく、 主に配転命令の効力が争点になることが多いと思います。 これは雇用契約による配転命令の成否、権利濫用の成否が争点になります。 就業規則には、配転条項を規定している場合が多いのですが、 労働者側はその無効原因を主張していきます。 例えば、労働者の同意を得る慣行がある、業務上の必要性がない、 生活上の著しい不利益がある等々の事実関係を主張していきます。 日本アムウェイ事件では、配転命令は不当な動機・目的によるもので 使用者側の権利濫用であり、無効とされました。 退職か給与を半減かの選択を迫り、退職を拒否すると人事部付きとし、 資格等級を2段階下げて給与を約半分として、 これまでの経歴にない警備業務や安全点検業務等を課したということです。 これが、退職拒否の労働者に対して退職に仕向ける不当な動機・目的であるとされ、 合理性を欠いた配転・降格処分であったとされました。 どう考えてもこれは会社側の稚拙な処分であったと思います。 退職か給与を半額かで退職していった人はいたのでしょうが 基本的にこのような判断がまかり通るわけがありません。 もう少し上手にやりましょうよと言いたい事件でした。 なお、配転で争点になるところは次の通りですので 処分をする前には、この点を踏まえてするように致しましょう。 雇用契約による配転命令の制限の成否は、 1.職種の限定の有無 2.勤務地の限定の有無 権利濫用の成否は、 1.業務上の必要性の有無 2.著しい職業上又は生活上の不利益の有無 3.不当な動機・目的の有無
2007.11.19
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土曜日に銀座へ出る機会があったので、
前々から行きたかった店に立ち寄りました。 銀座1丁目の「タニザワ」です。 タニザワといえば宮内庁御用達の老舗の鞄店です。 この鞄という漢字も「革を包む」ということで タニザワの創業者が作った造語であるとのことです。 タニザワで有名なのは、ダレスバックです。 1951年に米国国未長官であったジョン・F・ダレス氏の持っていた カバンを参考にしてタニザワが売り出したものです。 とうぜん、海外に行って「ダレスバック」といっても通じません。 むしろ「ドクターバック」といった方がわかるかもしれません。 いわゆるパカッとがま口みたいに上が大きく開くカバンです。 英語では、Frametop Bagといいます。 大きくて、また皮製だけに重量もあるカバンですが、 いろいろな書類を入れて歩き、必要なものを取り出すことのできる この手のカバンは仕事上も便利なものです。 前々から欲しかったのですが、値段が少々はることと 品物を選んでいたことで今になってしまいました。 なんせ、一生モノと言いますから・・・ デパートなどで陳列されているブランド物のダレスバックを見たり、 インターネットで検索をしたりしていました。 しかしブランド物よりも価格は上がりますが実用的なものとして、 土屋鞄製造所のダレスバックも選択肢として挙げていたのですが、 やはりダレスバックの開発者であり、かつ店舗に行きやすいということで タニザワのダレスバックを購入したいと思い至りました。 さすがに、自宅の持ち帰るのをはばかり事務所へ送付を依頼し、 本日の午前中に届きました ![]()
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2007.11.19 17:40:02
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