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丑寅おじさんの開業奮闘記

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セクハラに対する訴訟は民法709条(不法行為)と
民法715条(使用者責任)を根拠とします。

場合によっては民法719条(共同不法行為)と
また会社に対しては配慮義務違反で民法415条(債務不履行)が
適用される場合もあります。

その他、刑法では223条(強要)、230条(名誉毀損)、231条(侮辱)、
心を傷つけたとして204条(傷害)で起訴されることもあります。

セクハラには、対価型と環境型があり、
「対価型」とは、職場での立場を利用して
女性に肉体的関係を迫るようなものが挙げられます。
一方、「環境型」は、職場内でヌード雑誌等を広げたり、
性的な発言や噂を流すことが例として挙げられます。

これらセクハラに対する判例はいくつかありますが、
昨日は京都と「横浜」の事件と書いてしまい増した。
これは誤りでした。正しくは、京都と「名古屋」の事件でした。

今日は、私が知っているこの二つの判例を挙げます。

京都セクシュアルハラスメント(呉服販売)事件

これは、会社の職場環境整備義務違反ろ問われて、
債務不履行責任で損害賠償が認められた事件です。

名古屋セクハラ(K設計)事件

こちらは、男女雇用機会均等法21条、労基法89条9号、 労基法24条等で
解雇無効の訴えをしたものです。

単にセクハラをしただけでなく、それを労働局に相談したことにより
大阪転勤か退職かを迫り、結局、勝手に職場放棄をしたと
解雇した事例です。
これは、配転のときにも書いたと思いますが、
不正な目的での配転ですので無効にはなりますよね。

私の知っている判例は上記の二つですが、
調べますといろいろとあるようですので、今週、紹介していきます。








Last updated  2006.07.10 10:49:28
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