丑寅おじさんの開業奮闘記

2006/07/24(月)17:00

資格外活動の許可

本日から社労士の事務指定講習の東京会場Aが始まります。 東京は人数が多いので、AとBの2コースに分かれます。 本日は初日ということでいうことで、有志の懇親会があり、 私も呼ばれていますので飯田橋の会場まで行くつもりです。 ここを5時半に出れば間に合いますね。 さて、外国の方の在留資格は入管法に定められでおり、 27種類の在留資格に分類されております。 その在留資格のうちの一部を除いては、資格外活動をするには あらかじめ法務大臣の許可が必要になってきます。 在留資格中で「留学」又は「就学」で在留する外国人は 活動内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる 包括的許可を受けることができますが、活動時間についての制限があります。 ・留学生は、1週について28時間以内の収入を得る活動 ・専ら聴講による研究生又は聴講生は、1週について14時間以内  収入を得る活動 ・就学生は、1日について4時間以内の収入を得る活動 また活動場所等についても制限があり、風俗営業若しくは 店舗型性風俗特殊営業又は無店舗型性風俗特殊営業, 映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは 無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除かれます。 また日本の大学を卒業した外国人であって、短期滞在で在留する人が 卒業前から引き続き就職活動を行う場合は、 個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるます。 これらの学生が行う資格外活動は、学校の副申書や推薦状が必要です。 なお、この申請には手数料は不要です。

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