今日は「着る」ブロガー!「着画撮影」の一部始終を・・・大公開!の巻。
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2020.01.14
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今日は、社労士自主研の日です。
テーマは、東朋学園事件、産休・育児のための短時間勤務に対する 賞与減額の可否について争われた事件です。 この事件は、最高裁から東京高裁に差し戻され、 昨年7月に差戻し審が行われました。 この事件は、8週間の産後休業に続けて、学園の育児休職規程に則り 日に1時間15分の勤務時間短縮措置を受けた事務職が 給与規程により賞与を受けられなかったという事件です。 この給与規程には90%条項というものがあり、賞与の支給は 出勤率が90%以上の者という要件を設けていました。 この90%条項が、争点となりました。 原告は、労基法65条、67条、育児休業法10条の趣旨に反し、 公序良俗に違反するから、無効であるとして、賞与の支払、 債務不履行による損害賠償の請求をするとともに 選択的に不法行為による損害賠償の支払いを求めて訴えました。 原審(東京高裁H13.4.7)では、賞与を受けられなかったことによる 経済的不利益は、甚大であるとして給与規程の無効と判断しました。 しかし、最高裁は、原判決破棄、差戻しを言い渡しました。 90%条項を無効としながらも賞与支払いを命じた原審判決を破棄しました。 それはなぜでしょうか? http://www.miraikan.go.jp/hourei/case_detail.php?id=20050118161638001joh1
2007.05.09
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今日の社労士自主研究会のテーマは「日立メディコ事件」です。
有期契約の更新拒否の事件です。 というと、東芝柳町工場事件を思い浮かべる方が多いでしょうが、 それと対比して論じられる有名な事件です。 この最高裁判決の中で、 「5回にわたる契約の更新によって、 本件労働契約が期間の定めのない契約に転化したり、 あるいはX(原告=労働者)とY(被告=会社)との間に 期間の定めのない労働契約が存在する場合と 実質的に異ならない関係が生じたということもできない」 「所論引用の判例(東芝柳町工場事件)は、事案を異にし、 本件に適切でない」 このような法理で労働者側の上告を棄却しました。 東芝柳町工場事件でも、1審では「当該有期契約は更新により 無期契約に『転移』したと」の判示がありましたが、 最高裁は「あたかも期間の定めのない契約と実質的に異ならない 状態で存在していた」として当該契約の有期から無期への転化 および解雇法理の適用を否定しながらも 雇止めの意思表示は「実質において解雇の意思表示」であるから 「解雇における法理を類推すべきである」としました。 つまり、どちらの最高裁判もは、有期契約が更新を繰り返したからといって 無期契約に転化するということを否定しています。 ただし、契約期間を経過しても労働を継続し、使用者がこれに異議を述べないと 契約が同一条件で更新されたと推定され(民629条1項)、 学説では「期間の定めのないものに転化する」という見解があります(我妻説)。 この学説に沿う判例が、東京高裁、札幌高裁、東京地裁でだされたことはあります。 しかし、黙示の更新でない限りは、このようなことはありません。
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2007.05.14 12:14:58
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2007.05.04
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しばらく、このブログの更新をサボっていましたが
毎月の社労士の自主研は続けていましたよ。 2月は、「みちのく銀行事件」、3月は「第四銀行事件」 4月は「秋北バス事件」と就業規則不利益変更の事件を取り上げました。 そして5月は、「日立メディコ事件」です。 これは「東芝柳町工場事件」とともに雇止めについての判例として有名です。 5月9日(水)の19時からです。 さあ、この連休中に再勉強しなくては!!
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2007.05.04 20:03:53
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2007.05.02
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特定社会保険労務士という言葉を知っていますか?
もちろん、社労士の方であれば知っているでしょうが 一般の人の認知度は、どのようなものでしょうか? この4月から裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律が施行され ADR(Alternative Dispute Resolution)、 すなわち裁判外紛争解決制度がスタートしました。 これに伴い、平成19年4月1日から一定範囲のADR代理権を持つ 社会保険労務士が誕生し、これを特定社会保険労務士といいます。 この資格は、社労士が講習と試験を受けて合格すると 社会保険労務士証に特定社労士と付記をされて特定社労士と名乗れます。 これまで労働局のあっせん代理は、社労士であればできたのですが、 この4月からはADRも含めて特定社労士しかできなくなりました。 じつは、4月24日に東京労働局であっせん代理をしてきました。 労働者側からの相談でパワハラによる慰謝料請求です。 相手は一部上場、誰もが知っている某有名企業です。 結局、50万円の支払いで和解となりました。 あっせん申請書に、あっせん代理人特定社会保険労務士と書いて なんだかおかしくなってしまいました。 これまで社労士であればできた労働局のあっせん代理権が なくなったのですから、社労士権限の縮小じゃないのでしょうか? 社労士会では簡裁の代理権をといっていますが、 実際にあっせん代理をしてみると、日常の代理権がほしいと思います。 いまは、あっせんが始まらなければ相手方と代理人として 交渉することはできません。 しかし、あっせんが始まる前に相手方と交渉することができれば もっと速やかに解決できる事案も多いのではないでしょうか?
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2007.05.02 16:31:02
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2007.01.10
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本日は、月例の社労士会自主研の会合です。
昨年は、テーマに沿って判例を発表しましたが 今年は、一つの判例(最高裁判例)を取り上げて、 そこから問題を抽出していきます。 初回である今月は「ノイズ研究所事件」を取り上げます。 これは、最高裁判例ではなく、東京高裁判例です。 ただ、成果主義賃金体系に関する注目すべき判例で 初回はこれを取り上げたいとの発表者の意向でした。 事件の概要は、会社が就業規則を変更して賃金制度を 年功型から成果主義に変更、降格・減給したのは不当だとして、 神奈川県の電子機器製造会社「ノイズ研究所」の 40,50代の社員3人が同社を相手取り、降格前の地位の確認と 減額分の支払いなどを求めたものです。 一審では、会社側の敗訴となりましたが、 控訴審(東京高裁)では、逆転判決がでました。 判決は、 (1)社員全体の給与原資が減ったわけではない (2)どの社員にも自己研鑚による昇格・昇給の機会が保障されている (3)人事評価制度も必要最低限の合理性がある などの基準を挙げて 「どの社員も平等に昇格、昇給できる機会が与えられており、変更は合理的」 と就業規則変更の合理的を認定したうえで、 「社員が降格や減給を我慢するのはやむを得ない」などと述べ、 「経過措置が不十分」として就業規則の変更を無効とし、 減額分の支払いを命じた1審・横浜地裁川崎支部判決を取り消し、 原告側の請求を棄却した(原告側逆転敗訴)というものです。 これは、敗訴した社員側が上告の方針(しかたどうか未確認)ですので 最高裁判決が出るまで、まだまだ結論を言うわけにはいきませんが どの社員にも平等に昇格、昇給できる機会が与えられているというところが ポイントになっていると思います。
2007.01.09
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本日からオフィシャルな業務開始です。
しかし、電話もメールも数本で、静かなスタートです。 明日が納期の契約書を見直しして、若干の修正。 納品物は出来上がったからといって、すぐに納品はしません。 一晩、二晩置いておいて、見直しをすると 言葉遣いとか、変換ミスとかが発見できて より完全なものに仕上がっていきます。 この契約書も同様に、今日の午前中に見直したら 言葉遣いで1箇所、変換ミスで1箇所修正すべきところが出ました。 明日、入金を確認後、納品します。 午後は、配置転換についての資料を作成しています。 27日に社労士の勉強会での発表資料です。 でも、なかなかまとまらずに困っています。 学説、判例等々を調べていますが、盛り上がりに欠けるので もう少し、工夫をしていかないと・・・ なにも笑いをとろうというのではないですよ。 やはり、社労士にとって役に立つ内容にしていくには 社労士として顧問先様にアドバイスできる内容にしていかないと・・・
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2007.01.09 16:39:49
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2007.01.06
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昨年11月以来更新をサボっておりまして
まことに申し訳ありません。 実は、ブログは楽天以外にもアメーバーブログ、 gooブログを書いており、他にmixiもやっています。 最近、mixi内で個別労働紛争の相談室のコミュを立ち上げ その関係の相談事を読んだり書き込みしたりしています。 ちょうど、年末にかけてそちらの方に夢中になってしまい こちらの更新を怠っていました。 まことに申し訳ありませんでした。 今年は、仕事始めは9日(火)からですが、 昨日は事務所にメールチェックを兼ねて出勤しました。 顧問先様との打ち合わせもあったので、ちょうどよかったのですが、 さらにその後に入管業務に関連するアポが入り、有効に時間を使えました。 在留期間更新の依頼なのですが、それに関連して 有限会社を商号変更による株式会社へという話もあり 併せて見積を提示いたしました。 なんせ、新年早々あららしい仕事が来るというのは嬉しいことです。 昨年は、ビジネスプランの目標値に届きませんでしたが 今年はなんとして達成していきたいと思います。 なにとぞ、本年もよろしくお願いいたします。
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2007.01.06 08:41:11
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2006.11.09
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昨日は、無事に自主研究会も終わり、
今年度は来月12月を残すだけになりました。 12月の例会は、次年度の活動方針の討議と 忘年会を開催することになっています。 さて、タイトルにある親睦旅行ですが、 明日から1泊で昇仙峡へいってきます。 1泊ですが、38,000円と会費が高いんですよ! どこの親睦旅行かって? 東京都社労士会の品川支部の旅行です。 参加人員16名!! ま、こんな高い会費では・・・ 私も日曜日は行政書士試験の試験監督をするので 忙しいのですが、3回の電話で誘いを受けましたので 三顧の礼じゃないですが、参加を決めました。 これって?経費扱いかな? というわけで、金、土、日はたぶん更新ができません。
2006.11.07
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例の社労士会の自主研グループの研究会が
今度の水曜日に開催されます。 いつもでしたら、そのテーマに沿って 書いているんですが、 なんせ、9月が中途半端、10月は何も書いてない。 それで、まあ明日のことでもあるのでやめておきますw 今月の研究会のテーマは解雇の事例問題をもとにして 労働者側のあっせん申請書、経営側の抗弁書、 それに合意する場合に合意書についての研究です。 解雇の有効無効を争う事案なんですが まだケースを読んでいません。 いま、広げていますww ふんふん、なるほど、、、能力不足による解雇事案ですかな。 それに経営側への批判や、指示命令に従わないという理由ですね。 それぞれの言い分と求めている内容を把握しないと ちょっと手が出せないようです。 では、これから慌てて読みますので、本日はこれまで!
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2006.11.07 16:21:59
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2006.11.04
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昨日は休みでしたが、事務所へ出ました。
最初は書類だけを作成しておこうと思ったのですが いろいろと調べ物をしているうちに どんどん時間がたってしまい、 結局夕方まで事務所に立てこもっていました。 夜は、友人と会う約束をしていたので 一緒にご飯を食べに行き、そのあとBar で軽く飲んで 帰宅したのが午前零時頃だったかな? 休みの日でも事務所にいると電話がなるんです。 主に中国人からなんですが入管関係の件です。 永住者(妻)の配偶者(夫)からの相談で 妻が中国へいってしまって連絡も取れない。 次のビザ更新のときどのようにすれば良いかという話です。 電話で聞いても要領がつかめないので 来週に事務所に来てくださいと話しました。 営業時間なら事務をしている人が通訳をしてくれるので 詳細に話がわかりますから・・・ 片言の日本語で話しても意味が通じないことがよくあります。 そんなときに事務の人が電話に出てくると 話が早いですよ、こちらの意見も聞かないで電話を切っちゃうww まあ、そんなこんなで休日の事務所での一日を過ごしました。
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2006.11.04 08:49:51
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