裁判員制度始まる!?
皆さんもニュース等でご存知のように、裁判員制度が今年5月21日より施行されました。この制度は裁判を国民に分かりやすく身近にし、市民の日常感覚を司法に取り入れることで、司法への国民の理解と信頼を向上させる事を目的としています。しかしながら、まだ一般には十分理解されていないように思います。 そこで、市民の皆様へ一助となるようQ&A形式で分りやすく説明させていただきたいと思います。Q1 誰が裁判員となるのですか?A1 衆議院の選挙権を有する者です。これらの人は誰でも裁判員になる可能性があります。 但し、以下の者は裁判員になる事は出来ません。 1,義務教育を終了していない者 2,禁固刑以上に処せられた事のある者 3,国会議員や自衛官や司法関係者など 4,事件の被告人や被害者の関係者など、etc。Q2 裁判員になる事はいつ分かるのですか?A2 前年の秋頃に地方裁判所ごとに、管内の選挙管理委員会がA1の中からくじで選び、 裁判員候補予定者の名簿を作成します。 その上で、前年11月頃に候補者に選ばれた事を通知し、事件ごとにその名簿の 中からくじで裁判員候補者が選ばれます。そして、事件の6週間前に裁判所から 呼び出し状が送付され、裁判所に行きます。 そして、その中から審理に参加する6名が裁判員となります。 Q3 東京や他府県の地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所に行く事もあるのですか?A3 ありません。お住まいの地域の地方裁判所のみです。Q4 どんな事件を受け持つのですか?A4 地方裁判所で審理する殺人罪や傷害致死事件などの重犯罪を受け持ちます。Q5 裁判員は裁判で何をするのですか?A5 プロの裁判官3名と裁判員6名の計9名で、受け持つ事件の審理をし、 有罪か無罪を決め、さらに有罪であるなら死刑や懲役刑などの量刑を判断します。Q6 実際に裁判をするまでに、研修等はあるのですか?A6 今のところありません。Q7 どのような場合裁判員を辞退できますか?A7 基本的にはないのですが、例外として以下の場合は辞退が認められます。 1,70歳以上 2,学生・生徒,妊婦又は出産から8週間以内の者 4,専門職に従事する者で、代わりがいないと裁判所が認めた者など、etc。Q8 守秘義務があると聞いたのですが、どんな事ですか?A8 裁判員が評議の経過や他の人の意見を漏らすことです。 漏らした場合は6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 このような職務上知りえた秘密は生涯に渡り漏らしてはなりません。Q9 裁判員として何日程度拘束されますか?A9 平均で3日~5日程度です。これを超える場合もあります。Q10 裁判員として会社を休む場合、有給休暇扱いになりますか?A10 裁判員の仕事に必要な休みをとることは法律で認められています。 しかし、裁判員の仕事に従事するための休暇制度を設ける事は義務付けられていません。 現在のところは各企業の判断に委ねられています。Q11 手当や交通費は出ますか?A11 出ます。手当は裁判員候補者は1日当たり8000円以内、 裁判員・補充裁判員は1日当たり10,000円以内で支払われます。 交通費は鉄道などの区間以外、距離に応じて1km当たり37円で算出され、 支払われます。 その他詳しいお問い合わせは京都地方裁判所までお尋ね下さい。 電話番号:075-211-4111(代表)