手付金保障制度
「売買契約締結にともない、買主は手付金等を支払いますが、登記が完了するまでは、手付金等は極めて不安定な状態にあります。そこで、法律(宅地建物取引業法)は「手付金等の保全措置」を定めています。 業者が売主である場合は、保全措置を講じた後でなければ、手付金等を受領できないことになっています。また、全宅保証では、会員業者が売主の完成物件は手付金等保管制度、媒介物件であっても、手付金の保証制度を業界で先駆けて導入しています。 」(社団法人全国宅地建物取引業保証協会より抜粋) また、チェックポイントとして、「◆媒介物件には手付金保証制度が用意されています・保証の対象となる物件と要件流通機構に登録している国内所在の仲介物件建物または660m2以下の宅地物件に設定されている抵当権の額もしくは根抵当権の極度額またはその合計額が売買価格を上回っていないこと物件に所有権の移転を妨げる差押登記または仮差押登記が設定されていないこと全宅保証の会員業者が、買主の仲介をして取引が成立したもの売主、買主とも宅建業者およびその役員以外の者であること・保証の限度額保証の限度額は1,000万円または売買価格の20%相当額のうち、低い方で、手付金の元本のみ」 と、あります。 また、社団法人不動産保証協会も同様の保証をしています。宅地建物取引業者(不動産仲介会社)は、いずれかに所属しなければなりません。「手付金保証制度とは、流通機構に登録された媒介物件を購入する時に、買主が支払う手付金を当協会が保証する制度です。手付金保証の対象となる取引流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、居住用宅地(330平米以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。」 宅地建物取引業法の精神は、「第1章 総 則(目的)第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。」 とするものであり、宅地建物業法のなかには、指定流通機構と指定保証機関の記述もあります。流通の円滑化と購入者の利益の保護を目的としていれば、当然のことですね。 基本的には、流通から不動産を購入しましょう。マンションに関しては、ほぼ100%、流通に出ますし、土地や建物に関しても9割がた流通に出ます。 安易に未公開物件といっている業者は、あなたの利益の保護は、考えていませんし、流通の円滑化も考えていません。 未公開の物件には、大きく分けて2種類あります。物件の規模も価格も大きすぎて、流通に登録しても、意味のないもの。これは、買主が業者のケースになり、彼らは、プロで、保証を得る必要は、ありあせん。プロとプロが間に入ります。たまにプロも詐欺に引っかかることもあります。 エンドユーザー向けの未公開物件が一番怖い!売主もプロなら、売主側の仲介もプロ、あなたは、そこへ売買の経験もなく行き、「そんなものか。」と思ってしまう。誰が、購入者の利益の保護をしてくれるのか? 未公開物件は、法律で定められている指定保証機関の保証が付きません。ということは、少なくともあなたが信頼する「あなたの利益を保護」しようとしている仲介会社に依頼し、元付けと売主業者に対して「大丈夫な会社なのか?」調べてもらう必要があります。 宅地建物業法の精神は、購入者等の利益の保護と不動産流通の円滑化であり、流通機構があり、保証機関があります。 基本的には、流通機構の物件からあなたに一番合った不動産を選ぶこと、それが、リスクを回避することでもあります。 万が一、未公開物件をすすめられたら、信頼のける不動産会社に相談すること。この未公開物件は、保証がなく、あなたの利益の保護を考えている仲介会社を立てることで、リスクを軽減してください。 我々の理想は、すべての物件が、流通機構に登録され、消費者が保護され、買主は、最大限の選択肢から、自分達にあった不動遺産を購入し、最大限の満足を得てもらうことですし、売主にとっても円滑な取引ができることです。 その環境の中では、不動産仲介会社は、真にサービスとは、何かを考えるでしょうし、質も上がるでしょう。それは、消費者にとってメリットのあることです。