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北国の遊び方 ~北海道の釣りブログ~

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2021.10.01
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カテゴリ:トラウト
先日、白老町にて海岸に杭やロープなどで場所取りしていたことに対して、道職員と警察が撤去すると言うニュースがありました。

【海岸法】海岸の場所取りは違法?



勝手に海で施設や工作物を設けて占用できない。


この時期、海にずら~~~~っと並ぶ、杭や謎のテント。


これはダメだろうな。


と思っていたものの、どんな法律で禁止されていることなのか、わからない方って多いんじゃないでしょうか?


私は昨年に網走エリアで同じような事例があり、その時に根拠となる法律を知ったのですが、
【海岸法】
と言う法律に違反している事例とのこと。


じゃぁ、この海岸法って何なのさ?と言うと、まず目的はこうです。

(目的)

第一条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。

ふむ。

基本的には海岸を気象などの被害から保護したり整備したり、国土の保全に資することが目的なんですね。



じゃぁどんな物が対象なの?ってことで、ザックリ切り抜くと

海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等を示すそうです。


そして、海岸に勝手に杭やテント、ロープを設置するのはこの法律の何条に触れるのか?と言うと、この法律をザーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと呼んだところ


第七条の【海岸保全区域の占用】に触れそうです。

この七条と言うのが

第七条 海岸管理者以外の者が海岸保全区域(公共海岸の土地に限る。)内において、海岸保全施設以外の施設又は工作物(以下次条、第九条及び第十二条において「他の施設等」という。)
を設けて当該海岸保全区域を占用しようとするときは、主務省令で定めるところにより、海岸管理者の許可を受けなければならない。
2 海岸管理者は、前項の規定による許可の申請があつた場合において、その申請に係る事項が海岸の防護に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、これを許可してはならない。
と言うもの。

色々調べると、第八条の二項の「海岸保全区域における行為の制限」にも触れそうだけど今回は省略しますが、勝手に施設や工作物を設けて占用しちゃだめよって話です。


海岸法に違反した場合の罰則





さて、では違法なことしたんだから罰則ってあるんでしょ?って話なんです。

皆さん好きでしょ?罰則の話。

わかりますよ。ウンチクしたい時に、これサラっと言えたらスゴイ知ってる風なオーラ出せますからね(笑)


さて、これも海岸法をザーーーーーーーーーーと読んでいたら下の方に書いてありました。


第四十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第七条第一項の規定に違反して海岸保全区域を占用した者

二 第八条第一項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者

三 第八条の二第一項の規定に違反して海岸管理者が管理する海岸保全施設を損傷し、又は汚損した者
はい。

一年以下の懲役又は50万円以下の罰金だそうです。


罰則としてはゆる~~いかな?と言うのが個人的な感想。


お金持ってて、失うものが殆どない方は、やれるものならやってみろ。50万でこの場所占用できるなら払ってやるよ。

と、言う人がいてもおかしくない罰金ですが、罰則はあるようです。



海岸保全施設の管理区分


ちなみに海岸保全施設と言うものがあるのですが、どんなものかと言うと、堤防(胸壁)、護岸、水門・陸閘、離岸堤・潜堤、突堤等で、管理区分なるものがあります。
その区分は↓

・国土交通省(河川局)ー各総合振興局又は振興局の建設管理部・開発建設部
・国土交通省(港湾局)ー港湾管理者
・農林水産省(農村振興局ー各総合振興局又は振興局
・農林水産省(水産庁)ー各総合振興局又は振興局(管理)・建設管理部


と、大きく分けて4つの管理区分があります。

海岸の施設でも管理区分がこんなに違うんですね。




また、話は戻りまして、少し具体的なお話をすると、北海道の農林水産省農村振興局所管の海岸保全区域だけでも

これだけあります(北海道のホームページに飛びます)

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/4/5/3/1/8/7/_/kaigankuiki_ichiran.pdf




そして現在進行形ですが、海岸保全基本計画なるものがありまして、これを見れば北海道の海岸保全がどうなっているのかザックリわかります。微妙にボリュームあるので気になる方だけ読んで下さい。北海道のホームページに飛びます。いちどサラっとお時間ある時に読んでいただければ、それはそれでアングラーとしての知識が高められます。

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/fs/2/3/2/4/8/2/4/_/kaiganhozen.pdf


ちなみに、海岸法施行令海岸法施行規則なるものもあります。

↑クリックすると飛ぶようにしておきましたので、勉強した方はどうぞ!


まとめ


結局は砂浜や護岸に杭、ロープ、テントを設置することが施設、工作物の占用物と見なされればアウトとなります。
凄いシビアな話になりますが、よく砂浜や消波工、護岸に竿立ても長期にわたって放置されれば、占用物と見なされ撤去され、懲役・罰金になる可能性は十分にあるようです。
特に夜に変な場所取りをしていると、最悪大怪我をしたり、海に落ちたり、流されたりする可能性もありますから、せめて私のブログを読んでいただいているみなさん、良い環境で釣りができるようにご協力をお願いしますね。
良い環境ができれば、おかしい事し始めたひとがいたらすっごく注意しやすなりますしね。マナー違反をやりずらくなります。
悪い方向に流されちゃだめですぞ!

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Last updated  2021.10.01 12:31:57



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