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テーマ:釣り好きの人集まれー(7892)
カテゴリ:トラウト
先日、白老町にて海岸に杭やロープなどで場所取りしていたことに対して、道職員と警察が撤去すると言うニュースがありました。
【海岸法】海岸の場所取りは違法?勝手に海で施設や工作物を設けて占用できない。この時期、海にずら~~~~っと並ぶ、杭や謎のテント。 これはダメだろうな。 と思っていたものの、どんな法律で禁止されていることなのか、わからない方って多いんじゃないでしょうか? 私は昨年に網走エリアで同じような事例があり、その時に根拠となる法律を知ったのですが、 【海岸法】と言う法律に違反している事例とのこと。 じゃぁ、この海岸法って何なのさ?と言うと、まず目的はこうです。
ふむ。 基本的には海岸を気象などの被害から保護したり整備したり、国土の保全に資することが目的なんですね。 じゃぁどんな物が対象なの?ってことで、ザックリ切り抜くと 海岸保全区域内にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜等を示すそうです。 そして、海岸に勝手に杭やテント、ロープを設置するのはこの法律の何条に触れるのか?と言うと、この法律をザーーーーーーーーーーーーーーーーーーっと呼んだところ 第七条の【海岸保全区域の占用】に触れそうです。 この七条と言うのが と言うもの。 色々調べると、第八条の二項の「海岸保全区域における行為の制限」にも触れそうだけど今回は省略しますが、勝手に施設や工作物を設けて占用しちゃだめよって話です。 海岸法に違反した場合の罰則さて、では違法なことしたんだから罰則ってあるんでしょ?って話なんです。 皆さん好きでしょ?罰則の話。 わかりますよ。ウンチクしたい時に、これサラっと言えたらスゴイ知ってる風なオーラ出せますからね(笑) さて、これも海岸法をザーーーーーーーーーーと読んでいたら下の方に書いてありました。 はい。 一年以下の懲役又は50万円以下の罰金だそうです。 罰則としてはゆる~~いかな?と言うのが個人的な感想。 お金持ってて、失うものが殆どない方は、やれるものならやってみろ。50万でこの場所占用できるなら払ってやるよ。 と、言う人がいてもおかしくない罰金ですが、罰則はあるようです。 海岸保全施設の管理区分ちなみに海岸保全施設と言うものがあるのですが、どんなものかと言うと、堤防(胸壁)、護岸、水門・陸閘、離岸堤・潜堤、突堤等で、管理区分なるものがあります。 まとめ結局は砂浜や護岸に杭、ロープ、テントを設置することが施設、工作物の占用物と見なされればアウトとなります。 凄いシビアな話になりますが、よく砂浜や消波工、護岸に竿立ても長期にわたって放置されれば、占用物と見なされ撤去され、懲役・罰金になる可能性は十分にあるようです。 特に夜に変な場所取りをしていると、最悪大怪我をしたり、海に落ちたり、流されたりする可能性もありますから、せめて私のブログを読んでいただいているみなさん、良い環境で釣りができるようにご協力をお願いしますね。 良い環境ができれば、おかしい事し始めたひとがいたらすっごく注意しやすなりますしね。マナー違反をやりずらくなります。 悪い方向に流されちゃだめですぞ! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2021.10.01 12:31:57
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