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モバイルサービス等の適正化に向けた緊急提言
www.soumu.go.jp/main_content/000594929.pdf ファイル形式: PDF/Adobe Acrobat 2019年1月17日 ... 契約途中で解約する際の違約金について、その算定根拠が明らかとなっ. ておらず、 また、その水準が高いことが、事業者乗換えの妨げとなって. いる。 ○ FTTH等とセット で契約した場合、当該契約に係る拘束期間のずれが. 事業者乗換えの ... (3)提言 販売代理店に対する指導については、 2015 年の電気通信事業法の改正により、 事業者において、 委託した業務に係る指導等の措置を行うことが義務付けられるとともに、 総務省においても、「提供条件の説明義務違反」、「不実告知等の禁止違反」、「勧誘継続行為の禁止違反」に限っては、事業者のみならず販 売代理店に対しても業務改善を命じることが可能となっている。 しかしながら、 一次販売代理店の下にある二次、 三次の販売代理店等を含め、 事業者による指導が 十分に行き届いていない状況が見られるとともに、 販売代理店における独自の過度な端末購入補助や、 利用者に誤認を与えるおそれのある勧誘や 独自の店頭広告等の不適切な業務実態については、 総務省において業務改善を命じることができない等、 必ずしも適切な担保措置が講じられているとは言えない状況にある。 加えて、総務省において、 その実態把握が十分にできているとは言い難い状況にある。 販売代理店は、電気通信サービスの契約において、利用者に最も身近な窓口 であり、その業務が適正に行われることは、利用者の利益を確保する上で必要不可欠となっている。 このため、これらの問題点の解消に向け、以下について、 電気通信事業法の改正を含め、必要な措置を講じることが適当である。 ア 販売代理店の存在を事業者経由で間接的に把握するのではなく、 行政が直接把握するための必要最小限の制度として、 届出制を導入する。 イ その上で、勧誘行為において社名や勧誘目的であることを明示しない等、利用者に誤解を与えるような電気通信事業者及び販売代理店の不適切な 勧誘行為を禁止し、違反した場合には業務改善命令を行いうることとする。 ウ 加えて、電気通信サービス契約の媒介と一体として行われる販売代理店 の業務において、電気通信サービスに関して利用者の利益を阻害するよう な不適切な実態があれば、業務改善命令を行いうることとする。 なお、販売代理店においては、 3.(2)に掲げた一般社団法人全国携帯電 話販売代理店協会が運営する「あんしんショップ認定」の取得や、一般社団法人テレコムサービス協会が策定しているガイドラインの活用等にさらに積極的に取り組むことにより、利用者にとって誠実で信頼できる販売代理店となっていくことが期待される。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.06.10 14:54:48
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