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テーマ:スマホ 節約 ご提案(370)
カテゴリ:カテゴリ未分類
アッキーです。
ほかのプランを誹謗中傷したくないので、 本質しか書いてきませんでしたが、 ひとつ、行政の指摘がありましたね。 これで、すこし? 誇大広告(昔は、このように言いました。) 是正されると、いいですね。 素敵な、おおきなコストをかけているCM。 対象条件、試算する。 すると、あまり金額に差はありません。 契約内容がわかりにくいほど、 余計な契約をさせられちゃいます。 ご注意ください。 消費者庁 LINEモバイル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について LINEモバイル株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について 消費者庁は、本日、LINEモバイル株式会社(以下「LINEモバイル」といい ます。)に対し、同社が供給する「エントリーパッケージ」と称する商品に係る表示 について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認 められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行い ました。 1 違反行為者の概要 名 称 LINEモバイル株式会社(法人番号 8011001109763) 所 在 地 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 代 表 者 嘉戸 彩乃 設立年月 平成28年2月 資 本 金 129億1003万円(令和元年6月現在) 2 措置命令の概要 ⑴ 対象商品 「エントリーパッケージ」と称する商品 ⑵ 対象表示 ア 表示の概要 (ア) 表示媒体 自社ウェブサイト (イ) 表示期間 平成29年11月14日から平成31年1月8日までの間 (ウ) 表示内容(表示例:別紙) 「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に 必要な登録事務手数料が不要となります。」と表示することにより、あたか も、対象商品は、LINEモバイルが提供する全ての移動体通信役務に係る 申込時の登録事務手数料が不要となるものであるかのように示す表示をし ていた。 イ 実際 LINEモバイルが提供する移動体通信役務のうち「LINEフリープラ ン」と称するプランの「データSIM」と称するサービスタイプに係る申込時 News Release 1 には使用できず、当該役務に係る申込時の登録事務手数料については不要とな るものでははかった。 ウ 打消し表示 前記アの表示と同一のウェブページの下部に表示した「よくある質問」に、 「エントリーパッケージとは何ですか?」と表示し、当該表示をクリック又は タップすると、「※データSIM(SMS付き)または音声通話SIMをお申 し込みできます。」と表示されるようにしていたが、当該表示は (ア) 「データSIM」と称する役務の申込みにはエントリーコードを使用でき ないということを直接的に表示したものではない (イ) 「エントリーパッケージを事前にご購入いただくことで、お申し込み時に 必要な登録事務手数料が不要となります。」等の表示とは離れた箇所に小さな 文字で表示されているものであり、回答に係る表示は質問に係る表示をクリ ック又はタップしなければ表示されないものである ことから、一般消費者が前記アの表示から受ける対象商品の内容に関する認識 を打ち消すものではない。 ⑶ 命令の概要 ア 前記⑵アの表示は、前記⑵イのとおりであって、対象商品の内容について、 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景 品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。 イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。 ウ 今後、同様の表示を行わないこと。 【本件に対する問合せ先】 消費者庁表示対策課 電 話 03(3507)9233 ホームページ https://www.caa.go.jp/ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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