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テーマ:スマホ 節約 ご提案(370)
カテゴリ:カテゴリ未分類
◆世間からの意見募集してるのね。だけ、理解してくださいネ。
下は見ないでください。 ♪上を向いて歩こう♪♯ (ゴメンなさい、おやじGYAG) 電気通信 /電気通信、有線電気通信、情報通信 電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令案等に対する意見募集(電気通信事業法第34条第1項の規定による第二種指定電気通信設備の指定等) 案件番号 145209344 定めようとする命令等の題名 ・電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令 ・他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する告示 ・情報の開示に関する事項を定める件の一部を改正する告示 ・接続料の算定に用いる値を定める件の一部を改正する告示 ・MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン(改定) パブリックコメント:意見募集中案件詳細 https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209344&Mode=0 1 意見公募対象 電気通信事業法施行規則等 の一部を改正する省令案等 に対する意見募集 (電気通信事業法 第 34 条 第1項の規定による 第二種指定電気通信設備の指定等) 2 意見公募の趣旨・目的・背景 第二種指定電気通信設備制度は、 電波の有限希少性により 新規参入が困難な寡占的な市場であるモバイル市場において、 相対的に多数の特定移動端末設備※1を収容する設備 を設置する電気通信事業者が、 交渉上の優位性を背景に接続における不当な差別的取扱いや 接続協議の長期化等を引き起こすおそれがあることに鑑み、 特定移動端末設備のシェアが総務省令で定める割合※2を超える電気通信設備を、他の電気通信事業者との適正かつ円滑な接続を確保すべきものとして総務大臣が指定し※3、当該電気通信設備を設置する電気通信事業者に対して接続料※4及び接続条件についての接続約款の策定・届出等の規律を課すものです。 現在、全国 BWA 事業者である Wireless City Planning 株式会社及び UQ コミュニケーションズ株式会社の特定移動端末設備のシェアは、上記の割合を超えています。よって、当該2社の設置する電気通信設備を指定し、当該2社に対し本制度を適用します。 また、指定に併せて、全国 BWA 事業者に係る設備利用等の実態に鑑み、音声伝送役務を提供していない電気通信事業者に係る規定整備を行うとともに、複数事業者の第二種指定電気通信設備の連携に係る規定整備を行います。 なお、本件については、「モバイル市場の競争環境に関する研究会」において検討が行われ、中間報告書(平成 31 年4月)において、「特定移動端末設備のシェアが 10%を超えた場合には、それが携帯電話事業者による電波利用の連携の結果であるときであっても二種指定設備として指定するべきである」、「全国 BWA 事業者のネットワークの状況等を踏まえ、指定された場合における関係規律の見直しのための手続を速やかに開始することが適当である」旨の指摘がなされています。 ※1 電気通信事業法施行規則で定められており、2016 年3月の同令改正により、BWA(WiMAX2+、AXGP に限る。)端末が追加されている。 ※2 電気通信事業法施行規則で定められており、2012 年6月の同令改正により、10%とされている。 ※3 現在、株式会社 NTT ドコモ、沖縄セルラー電話株式会社、KDDI 株式会社及びソフトバンク株式会社の設置する電気通信設備が指定されている。 ※4 接続料は、適正な原価、適正な利潤により算定するものとされている。 電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号)の一部を改正する省令案 電気通信事業法の一部を改正する法律(令和元年法律第5号)の施行に伴う 関係省令等の整備等に対する意見募集 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019.07.12 11:38:30
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