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※当記事の内容にある用語は下記の記事を参照願います。
https://amba.to/2RTdmRh ○脅迫罪--Wikipedia-- https://00m.in/QlOIv 「(パム編集) 脅迫罪とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。 日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。 「刑法 第2編 罪 第32章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。」 https://00m.in/Z2SMu 「(パム編集)条文 (脅迫)第222条 1 font color="#ff8c00">生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、 2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」 https://00m.in/yHp5k 「(パム編集)保護法益 保護法益は、意思決定の自由である。 ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。」 https://00m.in/mghre 「(パム編集)行為 脅迫罪においての脅迫は、 人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行う ことである。 相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。 」 https://00m.in/kBDuY 「(パム編集)脅迫の対象 ・脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。 ・脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。」 https://00m.in/xMoJZ 「(パム編集)方法 判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。 態度であってもよい。」 https://00m.in/ld5PG 「(パム編集)内容 「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。 ・必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。 正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。 ・害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない (ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。 害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)」 「パム」が「パムのトラブル」で気をつけたのが、この「脅迫罪」でした。 そういう事もあって、「パム」が「法律行為」をする際には、誰にも相談せずに一人で実行したのです。 例えば、「キーパーソン」と交渉した際に「警告」の意図でした発言が、 「パムは、キーパーソンの為を思って話している。」 ※真意: ”「キーパーソン」が「パム」を「公私」共に引っ掻き回し続けるなら「法的対応」をする。” と言う表現にしましたが、これも「脅迫罪」対策でした。 では、どのような言葉が「脅迫罪」になるのかを、 下記サイトから、保護法益に分けて具体例を見ましょう。 注:「親族」が対象になる項目は除外 以下の3種の「行為」は「行為/類似行為/脅迫せずにした行為」とする。 この色は「パムのトラブル」にあった「行為」 下線は、「パムもした行為」 この色は「パムだけがした行為」 ○脅迫罪--Wikipedia-- https://00m.in/xMoJZ https://00m.in/ld5PG ○脅迫罪に当てはまる言葉は? 強要罪・恐喝罪・強盗罪との違いは? --ベリーベスト法律事務所 高崎オフィス-- https://00m.in/n6iAJ ○脅迫の意味と脅迫罪になりえる言葉とは? 脅迫容疑の対処に弁護士が有効な理由 --ベリーベスト法律事務所-- https://00m.in/3xmzw ○【判例つき】脅迫罪はどこから?成立要件と慰謝料や証拠について--弁護士費用保険の教科書-- https://00m.in/mmT4y ○どこからが脅迫罪になる言葉?成立要件や判例、証拠、事例を徹底解説--恐喝・脅迫弁護士相談ナビ-- https://00m.in/ai5Wp 「 (1)生命 ・「殺すぞ」 ・「天罰が下る」 ・「天災を起こす」 ・「地獄へ送る」 (2)財産 ・「お前の財産を奪うぞ」 ・「持ち物を壊してやる」 ・「家に火をつけてやる」 ・「放火するぞ」 ・「ペットを傷つけてやる」 (3)身体 ・「ケガさせるぞ」 ・「殴るぞ」 ・「蹴るぞ」 ・「痛い目に合わせるぞ」 ・握りこぶしで殴り掛かるそぶりを見せること ・蹴るジェスチャーをみせること ・「事故に気をつけてね」 ・「夜道には気をつけて」 ・「ヤクザに債権譲渡する」 ・「俺の仲間は沢山いてそいつ等も君をやっつけると相当意気込んでいる」 (4)名誉 ・「(本人の秘密を)公表してやる」 ・「(本人の秘密を)言いふらしてやる」 ・「職場に言いふらすぞ」 ・「ネットで拡散するぞ」 ・「世間の目にさらすぞ」 ・「お前の不正を告発するぞ」 ・「警察に言うぞ」 ・「弁護士を立てる」 ・「裁判(訴訟)を起こす」 ・「告訴・告発する」 ・「訴えるぞ」 ・「村八分にする」 ・村八分の決議を把握した時 (5)自由 ・「家に帰れなくしてやる」 ・「このまま帰れると思うな」 ・相手が帰れないように威圧的に前に立ちはだかること ・「閉じ込めてやる」 ・「ヤクザと知り合い」「ヤクザを呼ぶ」 ・「覚えとけよ」 ・「覚悟しておけ」 」 なお、「パムの行為」のほぼ全てが、 「告知無しで実行」 「実行後の公言」 であり、「脅迫罪」にはなりません。 そういや、「パム」を訴えるって言われて3年以上経ってますが、どうなっているのでしょうか?www お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019/12/22 10:39:11 AM
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