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<解答>
面積240平方メートルまで80パーセントの減額が、小規模宅地等の特例により可能となる。 <解説> (1) 小規模宅地等(特定居住用) (一) 概要 居住の用に供している宅地等を相続した場合において、一定の面積、すなわち小規模宅地等については、通常の方法で評価した価額から要件を満たすことによって、次に掲げる面積については、評価減として、下記の減額割合を乗じて計算した金額の控除が可能となる。 特定居住用宅地等:240平方メートル 80パーセント (二) 特定居住用宅地等 80パーセントの評価減となる特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地で、取得者のうちに「配偶者」か、次のいずれかの要件を満たす「親族」がいることとなる。 イ、 生計が一で、相続開始前から居住。 ロ、 被相続人に配偶者または、同居親族がない場合に3年以内に居住用の持家がなく、同居していない親族。 ハ、 同居親族で継続して居住している。 上記の要件を満たした親族についてが、申告期限まで、当該宅地等を引き続き所有することになり、かつ申告期限まで引き続き居住している(ロ、のケースは除く)場合に限り、80パーセントの減額の適用が可能となる。 なお、2010年3月31日までの遺贈または、相続においては、取得者のうち1人が上記の要件を満たしていれば、全員に80パーセントの評価減の適用が存在していたが、改正によって、要件を満たすもの以外のものは適用を受けることが不可能となってしまった。 また、1棟の居住用併用建物についても改正があった。 2010年3月31日までの相続または、遺贈については1棟の建物の中に特定居住用部分と他の用途部分がある場合においては、按分しなくてもよく、すべてが特定居住用として扱われることになる。したがって、全部が貸付用では50パーセントの評価減であるものが、240平方メートルまでの部分ですが、一部分でも特定居住用となれば、全体は80パーセント評価減となる。 しかし、改正後の2010年4月1日以後については、1棟の建物の敷地に特定居住用と、それ以外の利用とがある場合においては、利用区分ごとに小規模宅地の判定を行わなければならないことに留意が必要となる。 (三) 土地が複数ある場合 複数の宅地を適用する場合には面積の調整が行われることになる。 A+B×5/3+C×2 A、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等に該当する部分の合計面積。 B、特定居住用宅地等に該当する部分の合計面積。 C、貸付事業用宅地等に該当する部分の合計面積。 (2) 適用要件 相続税の申告書に、この適用を受ける旨の記載及び計算に関する明細書その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用が可能となる。 なお、この特例は、相続税の申告期限までに相続人等によって分割されていない宅地等が、次のいずれかに該当することになったときにおいては、適用することとなっている。 (一)、期限後3年以内に分割できないことについてやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合、分割できることとなった日として定められた一定の日から4ヶ月以内に分割されたとき。 (二)、申告期限後3年以内に分割された場合。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2014.03.11 10:12:40
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