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○裁判所の?
大阪市内で公園に(もちろん無許可で)テントを張って生活をしているホームレスが 大阪市北区に公園の住所で提出した転居届が受理されなかったのは違法だとして訴えた裁判の 控訴審が23日に判決で 公園を住所地と認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴の判決を言い渡した 判決自体は至極当然の判決だと思います ただ、判決理由で田中壮太裁判長は 「テントは容易に撤去できる上、都市公園法上も設置が認められておらず、健全な社会通念を基礎とした住所とは言えない」 「原告は公園で継続的に日常生活を営んでいるが、生活の本拠としての実体があるとは認められない」 住所については 「生活の本拠としての実体の有無に加え、形態が社会通念に基礎付けられていることが必要だ」 と指摘。形態が社会通念に基礎付けられている・・・ん???? 裁判の争点は公園内のテント所在地が住民基本台帳法の住所に当たるかどうか この理由だと容易に撤去できない物に住むと住所として認められるのか? っていうか、公園を不法に占拠していることはノータッチ? 1審の判決は社会通念からして問題外の非常識な判決でしたが この判決理由は腰がひけていますね~ この判決理由だと、廃墟や空き地などに勝手に家を建てれば 住所として認められるんじゃないですか? 最近の裁判は、社会の常識や道理を無視した判決が出るので驚きます ○自治体の問題? そして、この判決とは直接は関係ないですが ホームレスの現状を見ると非常に厳しいのも事実 ふと思ったんですが、ホームレスの生活より受刑者の生活の方が生活水準が高いですよね 受刑者だと、きちんとした食事がついているし医療も受けられる ホームレスでいるより犯罪を犯して刑務所に入った方が良い生活ができる現状はおかしい いや、自治体が十分な支援(最低限の雇用や住居)をした上で さらにホームレスになる人はそれでもいいと思うんですが 現状ではあまりに社会の経済的底辺の人に対して無策です ○ホームレス支援団体の? よくホームレスの公園の住居を撤去する際に反対運動をしている支援団体は 公園に住むという不法行為のゴリ押し運動をする暇が有るなら 本当の支援を考えた方がホームレスのためになると思うんですが 公園に住むのを認めろ~って運動するんなら それぞれ自分の家に住まわせてあげればいいんじゃないの? 別に彼らも公園が好きなわけじゃないんだし 言いたい事は、みんなもう少し客観的に考えようよっていう、ごく基本的なことです お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
January 26, 2007 01:59:13 PM
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