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これが安倍政権「秘密保護法案」の全文だ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20131024-00000001-asiap-soci (第一章~二章はこちら) 秘密保護法案 その1 http://plaza.rakuten.co.jp/umepxu/diary/201310240001/) (第三章~四章はこちら 秘密保護法案 その2 http://plaza.rakuten.co.jp/umepxu/diary/201310240002/) (第五章~六章はこちら 秘密保護法案 その3 http://plaza.rakuten.co.jp/umepxu/diary/201310240003/) 【第七章 罰則】 第二十二条 特定秘密の取扱いの業務に従事する者がその業務により知得した特定秘密を漏らしたときは、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取扱いの業務に従事しなくなった後においても、同様とする。 2 第九条又は第十条の規定により提供された特定秘密について、当該提供の目的である業務により当該特定秘密を知得した者がこれを漏らしたときは、五年以下の懲役に処し、又は情状により五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 4 過失により第一項の罪を犯した者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 5 過失により第二項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十三条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取若しくは損壊、施設への侵入、有線電気通信の傍受、不正アクセス行為その他の特定秘密を保有する者の管理を害する行為により、特定秘密を取得した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び千万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 3 前二項の規定は、刑法その他の罰則の適用を妨げない。 第二十四条 第二十二条第一項又は前条第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、五年以下の懲役に処する。 2 第二十二条第二項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は扇動した者は、三年以下の懲役に処する。 第二十五条 第二十二条第三項若しくは第二十三条第二項の罪を犯した者又は前条の罪を犯した者のうち第二十二条第一項若しくは第二項若しくは第二十三条第一項に規定する行為の遂行を共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第二十六条 第二十二条の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 2 第二十三条及び第二十四条の罪は、刑法第二条の例に従う。 【別表】(第三条、第五条―第九条関係) 一 防衛に関する事項 イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積もり若しくは計画若しくは研究 ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 防衛力の整備に関する見積もり若しくは計画又は研究 ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物(船舶を含む)の種類又は数量 ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法 ト 防衛の用に供する暗号 チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法 リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法 ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途 二 外交に関する事項 イ 安全保障に関する外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容 ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針 ハ 安全保障に関し収集した条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報その他の重要な情報 ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力 ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号 三 特定有害活動の防止に関する事項 イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(特定有害活動の防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ 特定有害活動の防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号 四 テロリズムの防止に関する事項 イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(テロリズムの防止)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究 ロ テロリズムの防止に関し収集した外国の政府又は国際機関からの情報その他の重要な情報 ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力 ニ テロリズムの防止の用に供する暗号 【理由】 国際情勢の複雑化に伴い我が国及び国民の安全の確保に係る情報の重要性が増大するとともに、高度情報通信ネットワーク社会の発展に伴いその漏えいの危険性が懸念される中で、我が国の安全保障に 関する情報のうち特に秘匿することが必要なものについて、これを適確に保護する体制を確立した上で収集し、整理し、及び活用することが重要であることに鑑 み、当該情報の保護に関し、特定秘密の指定及び取扱者の制限その他の必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.10.24 16:05:53
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