カテゴリ:教育法規
「校長先生,学校日誌のこの部分はどう書いたらいいですか?」
年休を取る校長先生を学校日誌に書くとき「校長」と書くか「○○(校長先生の名字)」と書くか,これまでまちまちだったので,聞いてみた。 「どっちでもいいよ,どっちかに統一さえすれば。それに,学校日誌って,たしか公簿でもないでしょ?」 校長先生,学校日誌は公簿です。 ここで言う公簿とは,学校教育法施行規則にある「学校において備えなければならない表簿」のことである。 第十五条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。 一 学校に関係のある法令 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録 七 往復文書処理簿 さらに,保存年限について次のように続く。 2 前項の表簿は、別に定めるもののほか、五年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。 指導要録の「学籍に関する記録」だけが20年。他はみな5年である。 前任校では,でかい金庫に,あふれるばかりの「指導要録」が詰め込まれていた。中には,昭和初期のものもある。 こうなってしまうと,処分するにはなかなか勇気がいる。歴史的な資料としての価値が生じてしまったのではないかと,びびってしまうのだ。 一方,本校は,わりときちんと整理されている。つまり,5年を過ぎた書類は,定期的にきちんと処分されている。 しかし,最近,学校日誌がずーっと何十年分も保管してあるのを見つけてしまった。 処分するには勇気がいる。 さて,どうするか…。 さて,「校長」か名前か,であるが,本校では,年休取得者の欄には「校長」でなく「○○(校長先生の名字)」と統一して書くことにした。 ようやく週末。思いっきり,だら~っとするぞお!。 このブログを応援してくださる方、ぜひ,ぜひ下のボタンをクリックしてください。 写真は、校長室のドライフラワー。フラワーアレンジメントの先生をしている保護者の方が,月に1回ぐらいずつ新しいものと交換してくれます。感謝。撮影umidas21 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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