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2007/01/12
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カテゴリ:教育法規
「校長先生,学校日誌のこの部分はどう書いたらいいですか?」
年休を取る校長先生を学校日誌に書くとき「校長」と書くか「○○(校長先生の名字)」と書くか,これまでまちまちだったので,聞いてみた。
「どっちでもいいよ,どっちかに統一さえすれば。それに,学校日誌って,たしか公簿でもないでしょ?」

校長先生,学校日誌は公簿です。

ここで言う公簿とは,学校教育法施行規則にある「学校において備えなければならない表簿」のことである。

第十五条  学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
一  学校に関係のある法令
二  学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
三  職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
四  指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
五  入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
六  資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
七  往復文書処理簿


さらに,保存年限について次のように続く。

2 前項の表簿は、別に定めるもののほか、五年間、これを保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。

指導要録の「学籍に関する記録」だけが20年。他はみな5年である。
前任校では,でかい金庫に,あふれるばかりの「指導要録」が詰め込まれていた。中には,昭和初期のものもある。
こうなってしまうと,処分するにはなかなか勇気がいる。歴史的な資料としての価値が生じてしまったのではないかと,びびってしまうのだ。
一方,本校は,わりときちんと整理されている。つまり,5年を過ぎた書類は,定期的にきちんと処分されている。
しかし,最近,学校日誌がずーっと何十年分も保管してあるのを見つけてしまった。
処分するには勇気がいる。
さて,どうするか…。

さて,「校長」か名前か,であるが,本校では,年休取得者の欄には「校長」でなく「○○(校長先生の名字)」と統一して書くことにした。

ようやく週末。思いっきり,だら~っとするぞお!。
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写真は、校長室のドライフラワー。フラワーアレンジメントの先生をしている保護者の方が,月に1回ぐらいずつ新しいものと交換してくれます。感謝。撮影umidas21





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Last updated  2007/01/12 06:40:19 PM
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