2015/02/10(火)17:05
猫の恩返し
小雪のちらつく寒い午後。
こんな日は、オフィスでぬくぬくデスクワークがありがたいね。
明日締め切りの書類が山ほどあるのは
今日に限ってはウエルカムや。と、トントンと、窓をたたくおばあちゃん。なんや、おばあちゃん、そんなとっから。
どうぞ中へ入ってちょ、と身振りで示したら、
おばあちゃん、その場に立ち尽くしたままおいでおいで…
ひいちゃんはくるっと後輩くんの方へ顔を向け、
後輩くん、出てッ!
声をかけたら、
ええ~ッ、さぶいッす!
アタシもさぶいわ。
それよか、アタシは忙しいねん。
アンタそこで茶ぁすすってハナクソほじっとるだけやろ、
ぐちゃぐちゃ言うとらんとはよ行け。後輩くんがしぶしぶ立ち上がろうとしたら、
あわてて上司3号も立ち上がり、
オマエやったら心配や!
・・・どんなレベルやねん。後輩くんと上司3号、ふたりそろって席をたった。で、そのままおばちゃんに引っ張られて、
駐車場の外へ出て行った。しばらくして、段ボール箱を抱えて帰ってきた2人。なんやったんですか?たずねたら、「猫がひかれた」んやと。
どうやら、オフィスの駐車場出たとこの道路で
猫がひき逃げされたのを
おばあちゃんが目撃したらしい。・・・ははぁ。
ほんで、ソレ、どないするんですか。
飼い主が探しとるかもしれんしなぁ、
しばらく置いとくかなぁ…
後輩くんがどや顔で、
飼い猫ひいたら、罰金30万円っスよ!
…そのネタ、ホンマか?
よそでしゃべってもエエのんか?ちらちらっと調べたところによると、
故意に死なせてしまった場合は『器物損壊』扱い。
有罪となれば3年以下の懲役又は
30万円以下の罰金もしくは科料が科されるんやそうな。
過失の場合は器物損壊にはならんけれども
『物損事故』にあたるんやそうで、
必要な届をせずに逃げた場合は
道路交通法により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金…イノシシや鹿なんかの野生動物をひいた場合でも、
『自損事故』として警察に届け出らんとアカンらしい。フロントガラスにカブトムシぶつかって死んでも、
それが『ペット』やったらひき逃げや、
とかいう究極論をうたっとる方もいてはりましたわ。
さて、猫のご遺体を物置に安置してきた上司3号、
なんか、肩が重い気ぃする…
思い込みの激しいタイプです。
今晩、恩返しに来てくれるか分かりませんよぅ~。一晩中、となりの部屋で
ガタガタごっとん、ガタガタこっとん!そっと覗いてみたら、
にゃんこが自分の毛ぇむしって、
帽子つくってくれとるかもぉ~!言うたら上司3号、
ちょっとうれしいかも・・・
にほんブログ村……応援して下さったらうれしいです♪