ひいちゃんのカピバラ生活

2015/02/10(火)17:05

猫の恩返し

職場事情(70)

小雪のちらつく寒い午後。 こんな日は、オフィスでぬくぬくデスクワークがありがたいね。 明日締め切りの書類が山ほどあるのは 今日に限ってはウエルカムや。と、トントンと、窓をたたくおばあちゃん。なんや、おばあちゃん、そんなとっから。 どうぞ中へ入ってちょ、と身振りで示したら、 おばあちゃん、その場に立ち尽くしたままおいでおいで… ひいちゃんはくるっと後輩くんの方へ顔を向け、  後輩くん、出てッ! 声をかけたら、  ええ~ッ、さぶいッす! アタシもさぶいわ。 それよか、アタシは忙しいねん。 アンタそこで茶ぁすすってハナクソほじっとるだけやろ、 ぐちゃぐちゃ言うとらんとはよ行け。後輩くんがしぶしぶ立ち上がろうとしたら、 あわてて上司3号も立ち上がり、  オマエやったら心配や! ・・・どんなレベルやねん。後輩くんと上司3号、ふたりそろって席をたった。で、そのままおばちゃんに引っ張られて、 駐車場の外へ出て行った。しばらくして、段ボール箱を抱えて帰ってきた2人。なんやったんですか?たずねたら、「猫がひかれた」んやと。 どうやら、オフィスの駐車場出たとこの道路で 猫がひき逃げされたのを おばあちゃんが目撃したらしい。・・・ははぁ。 ほんで、ソレ、どないするんですか。  飼い主が探しとるかもしれんしなぁ、  しばらく置いとくかなぁ… 後輩くんがどや顔で、  飼い猫ひいたら、罰金30万円っスよ! …そのネタ、ホンマか? よそでしゃべってもエエのんか?ちらちらっと調べたところによると、 故意に死なせてしまった場合は『器物損壊』扱い。 有罪となれば3年以下の懲役又は 30万円以下の罰金もしくは科料が科されるんやそうな。 過失の場合は器物損壊にはならんけれども 『物損事故』にあたるんやそうで、 必要な届をせずに逃げた場合は 道路交通法により3月以下の懲役又は5万円以下の罰金…イノシシや鹿なんかの野生動物をひいた場合でも、 『自損事故』として警察に届け出らんとアカンらしい。フロントガラスにカブトムシぶつかって死んでも、 それが『ペット』やったらひき逃げや、 とかいう究極論をうたっとる方もいてはりましたわ。 さて、猫のご遺体を物置に安置してきた上司3号、  なんか、肩が重い気ぃする… 思い込みの激しいタイプです。 今晩、恩返しに来てくれるか分かりませんよぅ~。一晩中、となりの部屋で ガタガタごっとん、ガタガタこっとん!そっと覗いてみたら、 にゃんこが自分の毛ぇむしって、 帽子つくってくれとるかもぉ~!言うたら上司3号、  ちょっとうれしいかも・・・ にほんブログ村……応援して下さったらうれしいです♪

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