市街化調整区域について我が家の土地は、市街化調整区域の土地を購入しました。市街化区域の土地は 誰でも購入できる土地ですが 市街化調整区域は特定の人しか購入できません。 要資格とは・・・・ 市街化調整区域内の農地〔田・畑〕に建物を建てたい方は、農地法第5条許可申請および建築許可申請が必要です。 ■専用住宅を建てたい場合 本家が調整区域に昭和45年11月23日以前より継続してあるのが必須条件として、分家・孫分家で住宅が建てられます。 ■店舗・店舗併用住宅を建てたい場合 サービス業・学習塾・ハイテク関係の工場等建築可能です。 ですが、これだけじゃないんですよね。我が家が購入にあたって資格者の条件が 昭和45年11月23日以前より親が市街化調整区域内で家を建てていて、なおかつ配偶者を入籍していて家庭を持っていることが条件だったんです。 あとは、主人には兄がいるんですが、その兄が両親と同居をしてなかったら購入できなかったんです。 兄が両親と同居しているかどうかの確認で主人の兄と両親の住民票が必要でした。 農地にも農振(青地)と普通の農地(白地)があって、 青地だと年に2回しか申請する時期がなくて、それを逃すと半年後とかになるんです。 許可が降りると今度は、農地を宅地に変更する農転の申請をします、 許可がおりるまで2~3ヶ月ほどかかりました。 この農転が3ヶ月に1回あったかな?なので、青地を購入すると建築許可が下りるまでに最低 1年はかかるそうです。ちなみに農振の申請→許可がおりる期間はわかりません。 我が家は白地だったので、農転のみでした。 申請は、不動産屋が代行して行ってくれましたので、書類に印鑑と記名のみでしたが 意外と書類集めが大変でした。 農地は坪単価が安いのと市街化区域と違って都市計画の税金が無い分 安いです。 中古住宅は、市街化調整区域と明記されている物件を資格がない人が購入すると リフォームが出来なくなるので、購入する時は必ずチェックしたほうがいいと思います。 |