千葉県君津市で特定社会保険労務士・行政書士をしております 宮地辰彦 です。
東京都では新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請が始まっています。
千葉県においては特別措置法に基づく休業要請はないとのことでしたが、
どうやら知事が考えを改めたようで、要請を実施する方向のようです。
感染症対策の専門家の話では、
人と人との接触を8割減らすことがキモのようです。
当事務所でもお客様にご迷惑をおかけすることを最小限に抑えながら
感染予防に向けての取り組み(4月7日の記事)を行っていますが、
さらに一歩踏み込んだ取り組みが可能かどうか週末に考えてみました。
① 職員のみ時短勤務にする
② 事務所全体で時短営業にする
③ 職員のみ週に数日休業する
④ 事務所全体で週に数日休業する
⑤ 職員のみ完全休業にする
⑥ 事務所全体で完全休業にする
いろいろ考えて、職員とも相談した結果、
4月については職員のみ大幅に出勤日数を減らして
通常業務を行うこととしました(上記③)。
職員の休業により業務処理スピードはどうしても遅くなりますが、
感染拡大を止めてお客様に生き延びていただくためには致し方ありません。
5月以降は感染の状況を見ながら考えようと思います。
また、お客様対応や役所対応はできるだけ対面対応を避け、
電話、FAX、メール、郵便での対応に切り替えてはいますが、
どうしても緊急対応などで対面での対応が必要な場面が出てきます。
4月については濃厚接触のリスクをできるだけ抑えるため、
事務所内外を問わず書類の受け取りや書類への押印など数分程度で済むものを除いて
対面対応は極力ご遠慮いただき、電話やメールでの対応に切り替えることにします。
これらの対応は、人と人との接触をできる限り少なくして
感染拡大を抑えるための当事務所なりの小さな取り組みとご理解いただければ幸いです。
小さな取り組みかもしれませんが、
何かしら社会の役に立つことを願っています。