千葉県君津市で特定社会保険労務士・特定行政書士をしております宮地辰彦です。
臨時国会が騒がしくなってきました。
所得税がかかる・かからないの分かれ目となるいわゆる「103万円の壁」は、
どうやら動きそうな感じになってきました。
国民民主党が求めている178万円になるか、
それともそこまでは動かずに中間(130万円)あたりで決着するのか。
どちらにしても働き控えは一定程度解消され、
特にパート労働者が多い事業所ほど影響はありそうです。
あとは配偶者が勤務している会社に家族手当があると、
配偶者の給与(手当)に影響を与える可能性があります。
大企業を中心に家族手当(配偶者手当・子供手当等同様の趣旨の手当を含む)は
廃止される傾向にありますが、中小零細企業では依然として家族手当があったりします。
社会保険に加入する・加入しないの分かれ目となるいわゆる「106万円の壁」は、
活発な議論がされたような様子もなく、あっさりと廃止の方向になりました。
「将来の年金が増える」とさかんに報道されていますが、
これは手取りが減る政策です。
しかも、それほど収入が多くない人からまあまあの金額を社会保険料として徴収するため、
手取りは一気に減ることになります。
さらに悪いことに、この改正には特例措置のようなものが付けられるようで、
社会保険料はこれまで労使折半で負担していたものを、
一定の条件下で使用者(事業主)の負担割合を多くして、
労働者の手取りの減る額を少なくしようとしています。
一見すると労働者の手取りが増えはしないものの、減る額が抑えられて、
将来受け取る年金額が増えることになるので聞こえばいいのですが、
これは事業主にとっては社会保険料の負担増はもちろんのこと、
事務作業の負担が増大することになります。
被保険者となっている従業員のうち、負担割合が労使折半の人と、
特例で事業主が多く負担する人が混在する可能性があり、
これを毎月給与計算に反映していく必要があります。
また、給与計算業務を受託している事業者(社会保険労務士や税理士、給与計算会社など)も
大きな影響があります。
定額減税を導入した際に、会社、経理担当者、税理士、地方自治体の課税担当部署を中心に
事務作業が膨大で生産性のない作業であると批判されましたが、
これと似た構図です。
生産性向上どころか生産性を著しく低下させることにつながるので、
社会保険料の負担割合を労使折半でなく、特例を設けて変更することを可能にすることは、
是が非でも止めていただきたい!!!
制度設計はシンプルにするのが一番良いと思います。