ストレスチェック制度
千葉県君津市で特定社会保険労務士・行政書士をしております 宮地辰彦 です。新年度になり、賃金等報告や委託換えなど労働保険事務に関するご相談や書類作成が多くなっております。そんな中、今日は東京・霞が関の厚生労働省へ行ってきました。久しぶりですね、厚生労働省本省に行くのは。労働契約法ができる前の検討会、労働政策審議会労働条件分科会の傍聴に足繁く通っていたのが懐かしいです。今日の用事は「改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度に関する説明会」に行ってきました。ストレスチェック制度は今年12月1日から施行となる制度で、厚生労働省は先日省令や指針を発出して、これから広報や医師等への研修を始めていくものと思われます。その中で得た情報ですが、今月中にはストレスチェック関連の通達が発出される予定です。また、ストレスチェックを実施していく際のマニュアルも現在作成中のようで、こちらについても今月中には公表されるようです。このマニュアルには、具体的な様式や文例を掲載して、実際に使用できるようなものに仕上げるようで、今しばらくお待ちくださいとのこと。関連通達発出とマニュアルの公表でひとまずストレスチェックに関する情報はすべて出そろうようで、その後はQ&A集など適宜作成して公表するような運びとなるそうです。今年後半は、マイナンバーとストレスチェック関連の仕事が多くなるかな。これに労働者派遣法改正案が成立すると、労働者派遣法関連の仕事も出てくるかな。