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カテゴリ:社会保険業務
今日は労災手続きのために顧客先に訪問します。直るまで4日以上かかる場合は、死傷病報告と同時に休業給付の手続きをします。
今回は直る怪我だから良いが、事故によっては直らない怪我の場合があります。その場合には傷病年金等の支給申請をしますが、医師の診断書の作成には注意しなければなりません。書き方によっては、もらえるはずのお金がもらえない可能性が出てくるからです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006.10.23 08:03:43
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