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ありがとうございます
2024年12月17日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
会社の重要な戦力となっている労働者が介護で悩んだり離職したりすることは防がね
ばなりません。

労働者が家族などの介護に直面したときは事情を会社に話できるような雰囲気を作る
ことが前提です。

申出があったら面談によって当面の対応を決めましょう。介護休業の利用から始まり
ますが、自らが

介護を行うために介護休業を使ってしまうと職場復帰のめどが立たないという誤算が
生じます。

介護休業中には介護と仕事を両立できる体制を作ることに時間を使いましょう。具体
的には地域包括支援センターとの

相談、介護サービスの手配、家族での介護分担打ち合わせなどです。

介護休業から復帰後は介護休暇の取得ができます。両立できる体制が整っているとい
うなかで要介護者を病院に連れていくなどのスポット的な介護ニーズで利用できま
す。介護が必要な家族が一人いれば年に5日まで2人以上であれば年に10日まで仕
事を休むことができます。介護休業や介護休暇は無給ですが介護休業では雇用保険か
ら雇用継続給付が支給される場合があります。このように公的制度を利用しながら介
護と仕事を両立していくわけですが介護休暇以外にも勤務時間を工夫する方法もあり
ますので会社は労働者と一緒になって考えていくという姿勢が大切です。

また事業主には就業場所変更において介護が困難になる労働者が要る場合には配慮し
なければなりませんし、介護休業などの申出、取得を理由とした解雇など不利益取扱
いは禁止です。









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Last updated  2024年12月17日 12時15分38秒
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