エ ス テ ル の 生 活

2009/05/26(火)22:57

法律(その2)

動物愛護(312)

  (その1の続きです)投稿する祭に字数制限にひっかかり、記事を二回に分けましたが な、なんと、記事の半分をコピペするときにミスをお菓子 またまた、後半の生地を消してしまったのであります 再度の焼失にもめげずに書いた記事でございます この努力に自分で自分を誉めてあげようと重いまーーす     ↑ 間違いを探せ では、いざ続きでーす もうひとつ忘れてならない法律 狂犬病予防法 (登録) 第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、 厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。) を経て犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。 3 犬の所有者は、前項の鑑札をその犬に着けておかなければならない。 (予防注射) 第5条 犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、 厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければならない。 3 犬の所有者は、前項の注射済票をその犬に着けておかなければならない。 第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。  (1) 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者  (2) 第5条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかった者 まとめてみますと今回の劣悪な多頭飼育に対して考えられるのは あくまでも私の推測にすぎなことをご承知ください ◆動物愛護法 第44条2項違反 正当な理由のない不適切な給餌給水により衰弱させる等の虐待を行った ◆動物愛護法第10条違反 動物取扱業の届出をせずに動物取り扱い業を営んだ ◆狂犬病予防法 第27条違反 犬の登録を行わず、犬の鑑札を付けることをしなかった 犬に予防注射を受けさせず、また注射済票を付けることをしなかった そして、勧告措置の対象となったにもかかわらず知事の命令に従わなかった場合 ◆第29条に該当することとなります 以上ですがいかがでしょうか~ ご意見ありましたらご指摘くださいませ 念のため申し上げますが、 今回の記事はwan lifeさんとは関係なく 私個人でかってに書いたものでございます なおwan lifeさんは 「動物取扱業法違反と併せて動物虐待の告発も視野に入れ、 顧問弁護士との打ち合わせも始まりました。」 と日記の中で仰っておられます、良い結果が得られるといいですね~ 佐賀県こちら知事室です 参考: 「犬」の検索結果 (全10件) 現場を見に行ってくださる方がいらっしゃいますので 実際、どういう現場なのか、ご報告をお待ちしたいと思います 応援ポチッもぜひ、よろしく~ つばめさんたちの様子も見に来てくださいましね~ 「つばめのおうちは家の中」 ぜひご訪問よろしくお願いします こちらからも行かれますツバメかんさつ全国ネットワーク ◆自治体保護犬猫情報ブログ    犬猫捜索マップ

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