エ ス テ ル の 生 活

2009/10/30(金)17:04

迷子犬の保管3ヵ月ということについて(2)

お勉強(14)

まずは冒頭に「遺失物法」の一部をどうぞ さあ、どうぞ~~ (定義) 第二条 この法律において「物件」とは、遺失物及び埋蔵物並びに準遺失物 (誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。) をいう。(以下略)  (準遺失物に関する民法の規定の準用) 第三条 準遺失物については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条(注1) の規定を準用する。 この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、 「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。    第一節 拾得者の義務 第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、 又は警察署長に提出しなければならない。 ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件 及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、 速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。 2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者 (当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、 速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。 3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号) 第三十五条第二項(注2)に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による 引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。 注1 民法第240条  遺失物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後3箇月以内に その所有者が判明しないときは、拾得者が所有権を取得する   注2 動物愛護法第35条第2項  都道府県(又は保健所を設置する市)は、所有者のわからない犬猫の引取りを 拾得者から求められた場合は、その犬猫を引き取らなければならない ____________________________________ え~~っと、簡単に言ってみましょうね 逸走の家畜であるところの迷子になった犬や猫は準遺失物です。 犬猫を保護したときは、その犬猫の飼い主や警察に届け出なければなりません。 準遺失物である犬猫の所有権は、 3ヶ月経って飼い主が分からないときは保護した人に移ります。 保護した人が保健所等に引取りを求めるときは、警察に届けなくてもよいです。 って、ことのようですね・・ でも、これで終わってしまっては、 分かったようで、分かってないようでですね ここでとっても大事なことは 準遺失物の「逸走の家畜」とは飼い主がいることが前提となっているということです そこで、その保護した犬が、飼い主のいる迷い犬なのか、飼い主のいない犬なのか、 によって遺失物法が適用されるかどうか、違ってくることになります 遺失物法の改正で、犬・猫などのすべてが、適用外になった、ということではないのです 迷い犬や迷い猫については、 準遺失物扱いとなる「逸走の家畜」として警察に届けることになりますが 飼い主のいない野良犬や野良猫は、遺失物法の適用外になるということなのです さて、どこで飼い主がいるかどうかを判断することになるでしょうね 鑑札や迷子札が付いていれば、明らかに飼い主がいることが分かりますので 警察で預かって飼い主さんを探してくれることになります 鑑札も迷子札などがなければ、遺失物法の適用外となり、警察では扱わずに 犬は保健所やセンターで引き取ってもらうことになります 首輪がついていてもお洋服を着ていても、警察では取り扱いません ただし、保護した人が保健所に引取りを求めるという方法を選ばずに 3ヵ月間責任を持って保管・飼養するという書類を警察に提出すると その犬は保健所、センターに行かずに、準遺失物と同様に扱われることになります その場合、基本的にその3ヶ月間は新しい飼い主さんに譲渡することは出来ません 3ヶ月間の期間が過ぎれば拾った人のものとなりますので、自分で飼う事も 新しい飼い主さんに譲ることも、保健所やセンターへ引取ってもらうこともできます ≪余談ですが≫ 早くに新しい飼い主さんを探したいときは、いったん保健所へ引き渡し 保健所での公示期間が過ぎた後に保健所から引き取るという形をとれば すぐに新しい飼い主さんへ譲渡することが可能 頭の整理はできたかしら ●明らかに飼い主がいる(鑑札や迷子札)⇒遺失物法にて警察で扱う ●飼い主がいるかどうか分からない(鑑札や迷子札なし)⇒警察では扱わない *拾った人が保健所へ引き取りを求める *拾った人が警察に届けて保護飼育すると3ヵ月後に拾った人のものとなる 今回はここまでとしますが 次回は、私と警察とのやりとりなどを紹介しようと思います(つづく・・・) 警察では遺棄は犯罪と言いながら 遺棄された犬かどうかの捜査は全くしないんですねぇ 鑑札や迷子札が付いていない犬は、遺棄されたのかもしれないのですから それは遺失物法適用ではなく動物愛護法を適用して 保護、捜査、飼い主探しをしてくれると良いな、と思ったりするのですが。。 応援ポチッよろしくお願いします にほんブログ村

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