消費税の混乱(「インボイス」制度)
令和5年10月1日以降「インボイス」制度が施行されました。一か月が経ちますが、誤解や混乱が続いている様に思います。 マスコミは本より、「インボイス」の連呼。また、誤解に乗じたミスリードも感じます。少し「消費税」について考えてみたい。 1 消費税の概要1-1 消費税とは 消費税は、商品等を消費し、又は、サービスの提供を受けた消費者(最終消費者)が負担し、商品等又はサービスを提供した事業者がこれを納付するものと説明されています。理屈上、消費に課税するのですが、消費者にその計算納付を行わせることは、課税技術上困難ですので、消費の反対側=売上側にその計算納付を行なわせようという税金です。これを担保するのが消費税の多段階課税の仕組みです。 消費税の多段階課税の考え方は次のとおりです。(消費税の税率は、10%として計算) 生産者 売上 50,000円 売上に係る消費税 5,000円 (55,000円収入) 納付消費税 5,000円 卸売業者 売上 70,000円 売上に係る消費税 7,000円 (77,000円収入) 仕入 50,000円 仕入に係る消費税 5,000円 (55,000円支出) 仮受消費税 仮払消費税 納付消費税 (預かった消費税) (立て替えた消費税) 7,000円 - 5,000円 =2,000円 小売業者 売上100,000円 売上に係る消費税 10,000円 (110,000円収入) 仕入 70,000円 仕入に係る消費税 7,000円 ( 77,000円支出) 仮受消費税 仮払消費税 納付消費税 (預かった消費税) (立て替えた消費税) 10,000円 - 7,000円 =3,000円 消費者 支払金額110,000円 内訳 本体価格 100,000円 消費税額 10,000円 消費者の負担した消費税10,000円は、生産者・卸売業者・小売業者が先に立替納付した5,000円+2,000円+3,000円の合計額(10,000円)と一致する。 1-2 課税事業者と免税事業者 消費税は、消費者が負担し、商品等・サービスを提供した事業者が納付します。つまり、消費税の納税義務者は事業者ということになります。但し、納付消費税を計算しようとする期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者については、原則、納税義務が免除されています。これを免税事業者と言います。免税事業者以外の事業者を課税事業者と言います。 ここで、「基準期間」とは、納税義務の有無の判定をしようとする課税期間の前々期間を言います。例えば、令和5年の課税期間における基準期間は、その2年前の令和3年の課税期間となります。同じことですが、令和3年の課税期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、例え、令和5年の課税売上高が1億円有ろうとも消費税の納税義務はない。ということになります。(「特定期間」という問題もありますが、話が煩瑣となるので省略しましょう。) また、免税事業者であっても、課税事業者となることを選択することができます。なお、適格請求書発事業者の登録を受けている期間は、納税義務は免除されません。 1-3 消費税等の税率 消費税のことを語る場合は、正確には「消費税等」と言わなければならないのです。なぜでしょうか。(本レポートは、煩瑣を避けるため、正確性は犠牲にしています。) 「消費税10%」と言いますが、国税の「消費税」と地方税の「地方消費税」を合わせた数値です。このため、正確には「等」の字が付くこととなります。 消費税(国税)と地方消費税の推移は、以下の通りです。 施行年 消費税率 地方消費税率 (合計消費税等の税率) 1989年(平成元年) 3% 地方消費税はなし (合計 3%) 消費譲与税(「消費譲与税法」により国が地方に交付する税) がありました。消費譲与税の税率と計算方法は次のとおり。 消費税(国)×1/5(内訳 県 6/11 市町村 5/11) 6%(普通乗用車の譲渡に係るもの) 地方消費税はなし 1992年(平成 4年) 3% 地方消費税はなし 4.5%(普通乗用車の譲渡に係るもの) 地方消費税はなし 1997年(平成 9年) 4% 1% (合計 5%) 消費譲与税廃止 都道府県等への消費税は、地方消費税として納税者が自ら計算・ 申告・納付することとなりました。 地方消費税の税率と計算方法は、次のとおり。 国の消費税額×25/100(内訳 県1/2 市町村 1/2) 2014年(平成26年) 6.3% 1.7% (合計 8%) 地方消費税の税率と計算方法は、次のとおり。 国の消費税額×17/63(内訳 同上) 2019年(令和元年) 標準税率 7.8% 2.2% (合計10%) 軽減税率 6.24% 1.76% (合計 8%) 地方消費税の税率と計算方法は、次のとおり。 国の消費税額×22/78(内訳 同上) 1-3 消費税額の計算 事業者の納付する消費税額の計算は、 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入に係る消費税額 = 消費税額 (仮受消費税額) (仮払消費税額) (納付消費税額)となります。 ここで、「課税仕入に係る消費税額」の計算方法には以下の二つの方法があります。 原則:一般課税による方法 特例:簡易課税制度による方法 2 一般課税2-1 一般課税による方法 これが原則の計算方法です。「一般課税」・「原則課税」・「本則課税」とも言われる方法です。 再三出てくる算式ですが、納付消費税額は次のとおり計算します。 課税売上に係る消費税額 - 課税仕入に係る消費税額 = 消費税額 (仮受消費税額) (仮払消費税額) (納付消費税額) 2-2 一般課税の方法による「課税売上に係る消費税額」 消費税の適用税率別に区分経理が必要です。実際の収入の区分にあっては、取引区分(課税取引・非課税取引・不課税取引(課税対象外取引)・場合によっては輸出免税取引等)と適用税率による区分とが必要になります。 2-3 一般課税の方法による「課税仕入に係る消費税額」 一般課税により納付消費税を計算する場合の課税仕入に係る消費税額は、次の両要件を満たす取引に限られます。言い換えれば、帳簿等・適格請求書等の記載に不備がある場合や保存が行われていない場合は、その取引は、仮に所得税・法人税において、所得の金額の計算上控除される取引であっても、課税仕入に係る消費税の計算には反映されない、結論的には、納付消費税の計算上控除できないということになります。ここがポイントです。また、ここに「インボイス」が登場します。 原則として、適格請求書等に記載された消費税を積み上げ計算することとなります。 要件一。次の事項を記載した帳簿等の保存 1 課税仕入の相手方の氏名又は名称 氏名又は名称は、原則として正式名称であることに留意 2 取引年月日 原則として取引の年月日であって、支払の年月日ではない。 3 取引内容(軽減税率対象取引である場合はその旨) 4 対価の額 原則として税込金額 要件二。次の事項が記載された適格請求書等(インボイス)の保存 1 請求書等発行者の氏名又は名称及び登録番号 2 取引年月日 3 取引内容(軽減税率対象取引である場合はその旨) 4 税率ごとに区分して合計した対価の額(税込又は税抜額)及び適用税率 5 税率ごとに区分した消費税額等 6 請求書等を受け取る事業者の氏名又は名称 (下線部分が、今までの請求書等に追加しなければならない事項です。) 3 簡易課税3-1 簡易課税制度による方法 簡易課税制度の適用を受ける課税事業者の納付消費税は次のとおり計算します。算式が長くなっていますが、一般課税の「課税仕入に係る消費税税額」の部分が異なっています。 課税売上に係る消費税額 - (課税売る上げに係る消費税額 × みなし仕入れ率) = 消費税額 3-2 簡易課税の方法による「課税売上に係る消費税額」 1 一般課税の場合と同様に売上について区分経理が必要です。 繰り返しになりますが、実際の収入の区分にあっては、取引区分(課税取引・非課税取引・不課税取引(課税対象外取引)・場合によっては輸出免税取引等)と適用税率による区分とが必要になります。 2 加えて、各取引を単位に「事業区分」を行う必要があります。 2-3 簡易課税の方法による事業区分と「みな仕入れ率」 事業区分と「みな仕入れ率」は、次のとおりです。 事業区分 みなし仕入れ率 第一種事業(卸売業) 90% 第二種事業(小売業等)小売業・農林水産業(飲食料品の譲渡に係る事業) 80% 第三種事業(製造業等)農林水産業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)・ 鉱業・建設業・製造業・電気業・ガス業・熱供給業・水道業 70% 第四種事業(その他事業)第一種事業から第三種事業・第五種事業及び第 第六種事業以外の事業(飲食店業等) 60% 第五種事業(サービス行等)運輸通信業・金融業・保険業・サービス業 (飲食店業を除く) 50% 第六種事業(不動産業) 40% 2種類以上の事業を営んでいる場合(このケースが通常です。)は、原則として、課税売上を事業の種類ごとに区分し、それぞれの事業区分ごとの課税売上に係る消費税額にみなし仕入れ率を乗じて課税仕入に係る消費税額を計算します。この事業区分は、事業者単位で行うものではなく、取引ごとに行うこととなります。例えば、精肉業者が、精肉を飲食店等事業者に卸しながら、店舗を開設し一般の消費者にも精肉を販売するとともに、店の傍らでカツを揚げ又惣菜の加工販売を行っているとすると、事業者への販売は第一種事業(卸売業)、消費者への店頭販売は第二種事業(小売業等)、惣菜等の販売は第三種事業(製造業等)とに区分がしなければなりません。そして、それぞれに区分された課税売上に係る消費税額を計算し、それぞれに各事業区分に応じたみなし仕入れ率を乗じて算出した金額を合計して課税仕入に係る消費税額(控除税額)とします。(所謂75%ルールについては、省略) 簡易課税制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する場合に適用されます。 4 「インボイス」の誤解と問題点等 さて、以上の消費税の概要を踏まえて、昨今話題の「インボイス」制度について考えてみましょう。因みに、「インボイス」とは、invoiceという英語です。今言う所の「インボイス」は、正確には消費税法の「適格請求書等」のことであることは、言うまでもありません。また、適格請求書は、前述の「要件二」に掲げた事項が記載された書類をいい、「適格請求書等」の「等」は、その様式は定められてなく、記載事項を満たす書類であれば、「請求書」「請求明細書」「計算書」「領収書」等、その書類の名称にはこだわる必要はなく、また、単一の書類であることも必要ありませんので「等」と言います。 4-1 なぜ「インボイス」が必要なのか 巷間「インボイスは、複数税率に対応するため」と説明されます。これは、嘘です。先の「消費税等の税率」で触れた、税率の推移を見れば明らかです。消費税は、最初から複数税率だったのですから。 さらに、複数税率について指摘しておきたいことは(消費税額の計算をするためには、税率ごとの区分経理が絶対に必要になることは先に述べました。)、現下の消費税等の税率は、一般税率(国と地方合わせて10%)と軽減税率(国と地方合わせて 8%)の二本税率ではありません。旧税率(令和元年 3月まで)の国と地方合わせての 8%の税率が生きています。これだけでも実は三本税率です。軽減税率の 8%と旧税率 8%では、同じ「8」でも全く別物です。実務上大変厄介な問題です。同じ「8」なのですから。これを同じ「8」として区分経理したと考えているなら大変な間違いです。消費税の計算の結果が違ってきてしまいます。さらに、区分経理をしていない。と判定されると如何なことになるのか、恐ろしい限りです。 4-2 「インボイス」は誰が必要なのか 「インボイス」は、誰が必要なのでしょうか? 誰が保存しなければならないのでしょうか? 答えは、一般課税の方法で納付消費税を計算しなければならない課税事業者です。一般課税方式の課税事業者は、その課税仕入に係る消費税として税額控除を受けるための一つの要件にその保存が義務づけられています。つまり、一般の消費者や消費税の納税義務の免税事業者、又、簡易課税制度の適用を受ける課税事業者は、「インボイス」をくださいなどという必要はないのです。(今は、消費税の話です。免税事業者や簡易課税制度の適用を受ける課税事業者が、所得税や法人税の定めに従ってその所得に係る所得税や法人税を計算する場合は、「インボイス」に限らず領収書・請求書等を保存することは、今まで通り重要なことです。一般消費者とて、家計簿の整理等のために領収書・請求書等を保存することは、良いことです。) 別様に言うならば、消費税の世界では、領収書など「屁の足しにもならない」場合があるということに留意しなければなりません。例えば、日付・金額・「上様」とお店の名称が記載された「領収書」は、何も無いに等しいのです。だらだらと長い「レシート」の方が必要となるのです。請求書等の記載事項を再確認してください。 4-3 「インボイス」は誰が交付するのか 「インボイス」を交付するのは、誰なのでしょうか? 「インボイス」を交付することができるのは、登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。 事業者は、税務署長に対し「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することにより、税務署の審査を経て登録されます。登録された場合、本人に「登録番号」等の通知が行われ、加えて、氏名又は名称・登録番号等が国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」に公表されます。 登録を受けていない事業者が、適格請求書等と誤認される書類を交付することは法律で禁止さえています。違反した場合は、罰則設けられています。 1年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科される可能性があります。 さて、課税事業者は、本人の任意で「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すれば、適格請求書発行事業者として「登録番号」の交付を受けることができます。免税事業者の場合はどうなるでしょうか。免税事業者(その期間の基準期間の課税売上高が1,000万円以下)であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となることを選択できることは、「課税事業者と免税事業事業者」で触れたとおりなのですが、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで適格請求書発行事業者となることができ、「登録番号」の交付を受けることができます。この場合「消費税課税事業者選択届出書」を提出することなく(自動的に)課税事業者なります。 注意したいことは、適格請求書発行事業者である限り、消費税の納税義務は免除されないということです。煎じ詰めると、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」等の一定の手続きを経て登録を失効させない限り課税事業者であり続けるのです。免税事業者の制度の事実上の廃止です。また、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった事業者は、併せて「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出により免税事業者に戻ることになります。文字通り「罠」・「罠」の感を禁じ得ません。 5 まとめと具体例 「インボイス」の必要とする者は、課税事業者で一般課税の方法で納付消費税を計算する者(簡易課税制度を選択していない課税事業者、又は、その課税期間の基準期間の課税売上高が5,000円超の課税事業者)だけです。その余の者は、今まで通りの請求書・領収書等で十分なのです。ここを確認しておかないとミスリードの罠に陥ります。 また、適格請求書発行事業者以外の者が、今まで通りの請求書・領収書等を発行した場合に適格請求書等と誤認されるようなものであれば罰則規定が待ち構えています。当然「登録番号」などを記載したものはダメでしょう。こちらは消極的な意味でミスリードに踊らされそうです。 因みに「登録番号」の構成は、法人の場合は「T」(ローマ字)+法人番号(数字13桁)、法人以外(個人・人格のない社団等)の場合は「T」(ローマ字)+数字13桁(この13桁の数字には、マイナンバー(個人番号)は用いず、法人番号とも重複しない事業者ごとの番号)です。 5-1 消費者(最終消費者)だけを顧客とする小売店 町のお母さん・お父さん方(一般消費者)のみを顧客とする八百屋さんの場合はどうでしょう。「インボイス」は関係なしです。 5-2 食堂等を営む事業者も顧客に含む卸・小売店 町のお母さん・お父さん(一般消費者)以外に飲食店等を営む事業者を顧客に持つ八百屋さんの場合はどうでしょう。もしかすると、事業者から「適格請求書」をくださいと言われるかもしれません。今までと同様の領収書・請求書等で事足りるはずです。「インボイスは誰が必要なのか」を思い出してください。この辺の誤解に乗じて全ての請求書・領収書等が「インボイス」でなければならないようなミスリードが行われているのではないでしょうか。しかし、どうしても「適格請求書」でなければいけない。ということになると問題です。その飲食店さんは、5,000万円超の売上規模のお店なのか、又は、簡易課税制度の適用を受けずに一般課税の方法により消費税の計算・納付を行っているのでしょうから。 5-3 フリーランスの運送業者 大手運送事業者(消費税について一般課税の方法により計算・納付を行っている事業者)の下で、体一つで、請負の運送業を営む運転手さんの場合はどうでしょう。この運転手さんは、会社雇用の運転手と違い事業者です。親会社へ提出する請求書等はどうなるでしょうか。今まで通りの請求書・領収書等であれば、親会社の納付消費税の計算上「控除」の対象とすることはできません。「適格請求書」の発行を求められる可能性が高いでしょう。「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署へ提出し、適格請求書発行事業者として、一人運転手の事業の消費税を計算・納付し、晴れて、「適格請求書」の発行となるでしょう。但し、この運転手さんは課税事業者となったのですから消費税等の申告・納付が必要となります。次の「例示計算」(簡易課税制度を選択し、単一事業を行う単純な例となっています。)では、436,200円の消費税等の納付が必要となります。例示計算 月売上高 800,000円 ① 税込課税売上高 9,600,000円 ② 課税標準額 8,727,000円 ③ 課税標準に係る消費税額 680,706円 ④ 課税仕入に係る消費税額(控除税額) 340,353円 ⑤ 差引税額(国の消費税額) 340,300円 ⑥ 地方消費税額(譲渡割額) 95,900円 ⑦ 納付消費税額 436,200円 ⑧(注)新たに消費税等の納付が生ずることを示すための模擬的計算表です。煩瑣な計算を避けるため、所謂「2割特例」の計算は、無視することとしました。 ①この運転手さんの1月の売上高(全て運賃収入のみ) ②この運転手さんの年商(税込金額) ①×12月 ③課税標準額(税抜金額) ②×100/110(千円未満切捨て) ②の税込金額には、10%の消費税等が付加されているとみなされますので 100/110の値で割り返して税抜金額とします。 ④国の消費税額 税率 7.8% ③×7.3% ⑤簡易課税制度を選択したものとしました。(実務的には、簡易課税制度の選択が多い) 運送業ですので第五種事業(運送・梱包材等の売上のない単一事業としました。) みな仕入れ率50% ④×50% ⑥課税売上に係る消費税額から課税仕入に係る消費税額を控除した国の消費税額 ③-④(百円未満切捨) ⑦地方消費税の税率 22/78 ⑥×22/78(百円未満切) ⑧国の消費税と地方消費税を合わせた納付税額 ⑥+⑦ 5-4 町工場 中企業の製造会社(簡易課税制度の適用を受ける事業者)の下請けの町工場の事業主の場合はどうでしょう。この町工場主が、本来なら、今まで通りの請求書・領収書等で何ら問題はないはずの親会社から「適格請求書」の提出を求められました。この町工場主は課税事業者でしたので、「適格請求書発行事業者の登録申請書」提出して「適格請求書」を発行することとしました。このため、「登録番号」等適格請求書の記載事項を満たすために新たな書類やゴム印等を手配しなければなりません。「インボイス」の誤解・混乱・ミスリードです。 ただ、インボイスの保存が課税仕入に係る税額控除の適用を受けるための(一般課税事業者の場合は、控除の要件です。)要件であり、簡易課税制度は、その計算の方法の特例にすぎないと解釈されると、これまた、恐ろしい図が頭をよぎります。 5-5 免税事業者の「益税」論 免税事業者は、消費税等を売り先に転化してはならない規定です。仮に、売り先から消費税を預かったとするならば、納めない税金を預かることになるからです。しかし、免税事業者も仕入に係る消費税(消費税法では、本来の仕入は本より、諸費用に掛かる消費税も含めて「仕入に係る消費税等」と言います。)は、支払っているのです。事業者でありながら、最終消費者が納めるべき消費税を消費者に代わって負担させられているのです。当該事業者の付加価値分に係る消費税の納付がないというのみです。しかも、結果的には、この部分は利益を構成し所得税・法人税・住民税もしかすると事業税の課税の洗礼を受けていることも忘れてはなりません。