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行政書士・渡辺のよろず相談日記

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2009.11.05
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 相続関係の相談で、次に寄与分に関する事あります。 寄与分とは、法定相続人が亡くなった人(被相続人)の事業を手伝ったりした場合、事業を経済的に援助した場合、病気の被相続人を献身的に介護した場合は、その貢献の度合いに応じて、法定相続分とは、別に財産を貰うことが出来る事をいいます。
 寄与分が認められた法定相続人は、まずその分を確保することが出来ます。それから、寄与分を差し引いた財産を法定相続人で分けます。 ただし、寄与分として、どれだけの金額になるかは、法定相続人全員が合意するか、家庭裁判所で決めてもらいます。 なお、寄与分は、法定相続人にしか認められていないので、嫁など、法定相続人以外が、家業の手伝いや介護をしても財産を貰うことはできないので、そのような事情がある場合は、遺言で配慮してもらうことが、良いでしょう。 そうすれば、相続争いを防ぐとともに、気まずい思いをしなくても済みます。






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最終更新日  2009.11.05 21:18:43
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(2011.05.17 08:20:00)


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