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墨田区の建築家 「気まぐれブログ」

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2017年06月22日
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カテゴリ:民泊
前回は、街の中の空き家、空きスペースを民泊に活用することで、市街地活性化、空き家問題等を解決することを考えました。
総論ではとても良いことですが、実際にこういったことを実行するには、いくつものハードルを越えなければなりません。

旅館業法、消防法、建築基準法などの法律。近隣住民への理解。が大きなところになるでしょうか?

今回は、こらのうち法令について考えてみたいと思います。

まずは、旅館業法では、宿泊室数や人数の違いにより、ホテル、旅館、簡易宿所に分けられます。洗面所、便所、リネンの収納等、必要な設備が整っていればほぼ認められます。

次に消防法について考えてみます。消防では大体予防課という所で審査をしますが、ここの職員は実際に消火活動も体験し、火災の際にはどういう危険が起こり、どのように救助、避難が行われるかの実地訓練、現場の場数を踏んだプロです。消火、通報に必要なもの、場合によっては不要なものを現場目線で、適切に指導してくれます。

ホテル等の場合、自動火災報知設備の設置が求められますが、これは通常のものを設置すると100万円程度かかってしまいますが、300㎡を超えないような民泊のような小規模な物件の場合、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置が認められていますので、これを付ければ、10万円前後で設置が可能になります。

ただ、ここに一つハードルがあります。ほとんどの消防設備業社は、特定小規模施設用自動火災報知設備の設置は、「認められていない」と「やったことがない」等の理由で通常のものを設置させようとします。どうも、この業界のオキテのようなものがあるのか、不慣れな設備を扱いたくないのか?工事金額が小さくなるのでやりたくないのか?それとも所轄の消防署との折衝を避けたいのか?消防設備については新たなものはナカナカ受け入れたがりません。

しかし、通常の自動火災報知設備が高額なため、この設置を躊躇することから、法律の規制を逃れた非合法の民泊として開設するケースが多いのではないかと思います。こういった危険な状態の宿泊視閲が巷に存在することはとても危険です。そこに宿泊する人ばかりでなく、火災が起きた際に初期の消火が間に合わず火が広まって町全体に不幸が襲い掛かってしまうのです。
法律に適合し、火災時の初期発見に有効な設備を設置した民泊が増えて欲しいものです。

次回は、建築基準法に関わる問題点について考えてみたいと思います。

かなや設計 環境建築家 金谷直政 2017.6.23





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最終更新日  2017年07月18日 18時01分48秒
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