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墨田区の建築家 「気まぐれブログ」

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2017年06月24日
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前回は、消防法のことを考えましたが、今回は、建築基準法について考えてみたいと思います。
建物を建てるとき、大規模の修繕や模様替え、建物の用途を変更するときは確認申請が必要になります(建築基準法6条)

そして、この確認申請を受理し、審査し許可するのが行政の確認検査部署、一般的には建築指導課がそれにあたります。また、1998年の建築基準法改正により民間の建築確認検査機関(以下、民間機関)による審査も可能となり、現在では、民間の検査機関によるの確認申請が圧倒的に多くなっています。2012年の国交省の調査では民間:行政=8:2との事でしたが、民間の伸び率からみると現在は9割がた民間になると思います。

ここで問題になるのが、確認申請の際の判断のブレについてです。建築基準法6条では「確認」を受けなければならない。となっており、これは、羈束行為(きそくこうい)にあたります。羈束行為とは「行政庁の行為のうち、自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって、行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。(小学館 大辞林)」とされています。因みに対義語としての「裁量行為」は「行政庁の行為のうち、法規が多義的なため、行政庁に一定範囲の裁量の余地があるもの(小学館 大辞林)」です。

つまり、確認申請は、だれが判断しても同じで、行政だろうと、民間だろうと、法律が変わらない限り10年前だろうと昨日だろうと同じ判断が出るということになるのですが、現実はかなり違います。判断が分かれる部分が結構あるのです。

例えば、面積や避難に関わる部分などを一義的に判断などできないのはしばしばです。こういった判断のブレによっては、計画自体が成立しなくなることさえあります。

私が経験した、行政による判断のブレの実例を一つ紹介します。都内のある区で、建物の設計をしました。法令、条文を読み込み計画したつもりなのですが、その行政の担当者が、避難上の解釈から廊下の幅が狭いというのです。法令の主旨も含め何度も説明しますが、納得してくれません。結局、
行政は法令を考えうる厳しい側に解釈し、ありえないような解釈にたどり付く

埒が明かないので、法令の解釈のこともあるので、法令を作った上位の役所にも相談もかねて確認すると、区の判断が誤りであることがわかりました。上位の役所からその区に連絡してもらい、ようやく間違いを認めてもらいました。このように明らかに間違いであると認められるケースはまれで、実際には、行政の裁量によって判断が決まってしまうのです。

この後話は、これで終わらず、結果的に事業者の利益を損なう結果になりました。
それはまた次回に。

かなや設計 環境建築家 金谷直政 2017.6.24





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最終更新日  2017年07月18日 18時02分13秒
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