2005/06/23(木)17:41
怠け癖がつきそうだ・・・^^;
今日は朝から雨で一日中曇りの天気
そとに出たくないなぁ~なんて思いました。
そういえば、今朝の新聞に「住基台帳の閲覧6割がDM目的」という記事が
ありました。昨年までの閲覧状況を纏めたものらしいのですが、全体の62%
が、DM目的だそうです。
これほど簡単に他人のことが判ってしまうのは、問題ありですね。
~~~~~~~昨日の答え合わせ~~~~~~
こんな時どうする?
顧客から得た個人情報を保有個人データとして利用している事業者で
ある顧客より自分の顧客情報の開示を求められました。
実はその顧客というのは以前より問題のあるクレーマーで、もちろん
クレーマーリストに載っている人物です。
このような場合でも個人情報を開示しなければならないでしょうか?
しなければならない・する必要はない
答えは〔する必要はない〕でした。
解説 原則から言うと、本人からの開示要求にはこたえなくてはいけない
のですが、例外として
1 本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する
恐れがある場合
2 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす
恐れがある場合
3 他の法令に違反することとなる場合
には保有個人データの一部またはすべてを本人に開示しないとこが出来る。
となっています。「個人情報保護法25条1項」より
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ちょっとだけ忙しいので、出題はあしたで~す(ゴメンナサイ)