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奥様に給与を支払っているお客様を訪問しました。
儲かっている個人事業のお客様なら、節税のために大抵、家族に給 与を支払っています。本当なら家族に支払う給与は経費にならない のですが、専従者給与と認められれば経費となります。 専従者給与と認められるためには・・・ 1.青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。 2.その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。 3.その年を通じて6ヶ月を超える期間、その青色申告者の営む事 業に(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分 の1を超える期間)専ら従事していること。 という要件を、いずれも満たす必要があります。 今日、訪問したお客様・・・奥様の姿を見たことがないんですよね。 どう考えても、要件の3番目を満たしません。 ま~、それだけなら良いのですが、資料整理が全くできていないの です。伝票を作る以前の問題です。 今まで、僕が担当してから・・・ □この資料、とっても大切なものですから届いたら残しておいてく ださいね。 ■わかった、わかった。何度も言わなくてもやっとくよ。 □そうですか・・・頼みますよ。 数日後・・・ □あの~。資料届きました? ■うっ!ゴメン~、捨てちゃった。 ・・・ということが何度あったことか。 会計事務所の仕事は、お客様のお守りかと勘違いしてしまいそうな お客様です。 そこで、ここは一つ、奥様に協力をしてもらわねば~と思い、何度 か「専従者給与を支払っているからには、ちゃんと仕事してもらっ てください」とお客様に伝えました。 ・・・が! 効き目なし。 というわけで、今日は、一緒に上司に来てもらい、ガツンとこのこ とを伝えてもらいました。 税務調査の事例をもとに話をしていたので、きっと、このままだと 駄目だ~ということは伝わった・・・はずです。 効果があるといいんですけどね・・・ ―本日の学び―――――――――――――――――――――――― 税務的なリスクを話をして、お客様を良い方向に導こう! ――――――――――――――――――――――――――――――
最終更新日
2004年06月29日 09時47分45秒
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