みなし再入国許可みなし再入国許可http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/point_3-4.html有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が, 出国する際,出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は, 原則として再入国許可を受ける必要がなくなります 出国する際に,必ず在留カードを提示 出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので,注意 ■再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります 施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は, 有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます |