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ザビ神父の証言

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2018.02.28
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クロニクル 日米行政協定(現地位協定)締結

1952(昭和27)年2月28日

66年前のこの日,東京の外務大臣室で、日米安全保障条約に基づく米軍駐留の条件を定めるものとして、表記の日米行政協定が調印されました。
 
政府は行政協定であるからとして、国会承認を求めずに政府間の調印だけで発効としました。この協定で日本は、安保条約の目的遂行に必要な基地の使用を米軍に認め、軍人・軍属とその家族の出入国の自由。一部の私有物を含む物資搬入の自由。検疫や関税の免除なども認めました。
 
軍人・軍属とその家族には治外法権が認められ、犯罪行為を犯しても、日本の法律で裁けないため、不良軍人の犯罪に悩む基地周辺地域では、一方で基地関連の仕事に着く人も多く、非常に複雑な形で基地反対闘争が展開することになってゆきました。

それは、多少形を変えながらも、66年後の現在でも、ほぼそのままの形で残されており、基地周辺での反対闘争が、いまなお続けられる原因となっています。 今なお解決をみない沖縄の苦難を生み出した根源は、この協定にありました。

自民党政府、アジアの国々にはとても強気な対応をしながら、こと米国に対しては非常に弱気です。今も続く「地位協定」の内容は、日米関係において、今もなお日本が米国の従属国の地位にあることを示しています。 早急に全面的な改定を申し入れ、米国を交渉のテーブルに着かせる努力をすべきであると、私は考えています。





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最終更新日  2018.02.28 12:52:51
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