カテゴリ:貸金業務取扱主任者
貸金業務取扱主任者試験
受取証書の交付 1.弁済受領時の書面交付 弁済を受けたときは、直ちに所定の事項を記載した書面を交付する義務 弁済者から請求がなくても必要 「直ちに」なので、その場での交付が必要 交付は弁済者に必要であり、債務者には必要ない 3.口振の場合 口振の場合は原則不要。請求があれば交付。 払った、払わないの紛争を避けるため、貸金業者に受取証書の交付義務を課す。 受取証書は支払者にとっても支払ったエビデンスとなり重要である。 ![]() まる覚え貸金業務取扱主任者資格試験 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/06/23 10:22:38 PM
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