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貸金業務取扱主任者
債権者取消権 ・債務者が唯一の財産である不動産を第三者に処分した場合、それが適正な価格であっても詐害行為取消権を行使できる。 ・不動産を消費しやすい金銭にかえることになからであり、債務の弁済に充当することが明確であればよい 債権者代位権 ・債務者が第三債務者に対する権利に訴えを提起しているとき、債権者は債権者代位権を行使できない 貸金業務取扱主任者「超重要」予想問題225 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/08/09 08:42:44 PM
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