山本浩司の雑談室2

2009/08/03(月)21:15

蛭町先生に一票

講義一般(5)

司法書士試験、今年の記述式の問題は、次の2つの間違いがありました。 1、不動産登記法 「次の点に注意して記載しなさい」と書いてある答案作成上の注意を、注意して読むと、「東京花子」と株式会社マンゴー王国の代表取締役である「東京花子」は同一人物である。と書いてあるが、別紙3の会社はマンゴー王国株式会社だった。 →ということは、別会社? 2、商業登記法 司法書士法務太郎は、Aから、同年7月1日・・・登記の申請の代理を依頼された、と問題文にあるが、Aはそのときは、平取締役であり、代表取締役ではなかった。 →商業登記法24条4号(却下事由)の「申請をする権限を有しない者の申請」にあたるから、解答欄2には、全部斜線を引くのが正解? 上記の2つは、実は、出題者のミスでしたというのが結論であろうと思われますが、試験委員は、この手のミスは、多分、認めないと思われます。 認めたら、このミスについてどういう採点をしたかを公表するか、そうでなければ、再試験をする必要が生じるからです。 というわけで、以上、2つの疑問を持った受験生には、気の毒な結果となりました。 なお、この点については、蛭町浩先生が下記において、詳しく述べていらっしゃいます。 すばらしい名文と思います。 NEXT STAGE

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