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山本浩司の雑談室2

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2013.03.16
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カテゴリ:カテゴリ未分類
今の季節、模擬試験やら答案練習会やらを受験する方も多いと思います。
こういう会は、本試験の模擬体験として、時間配分の稽古になるのでできれば受験しておくとよいでしょう。

その際の心得として、私が推奨しているのは、座席を固定しないことです。
人間というのは妙なもので、たとえば、「なんとなく、左側の後ろのほうが好き」などというクセがあります。

しかし、そういう落ち着く場所ではなく、普段ならばあまり座りたくないような場所で受験するとよいのです。

これは、もちろん、本試験では座席を選べないからそのための準備という意味合いなのですが、たとえば、「真ん中の一番前で、試験官の真ん前」とか「入口のすぐそばで人の出入りが気になるところ」とか「空調に近くてうるさい」「隣のオヤジが気に入らない(笑)」など、何となく気の進まない場所でわざと受験するのです。

こういう経験を踏んでおけば、本試験の会場で「えっ。ここなの?」というような座席で受験をするハメになっても「えっへん。私は大丈夫」ということになるわけです。

昨日の問題について。

問 動産の所有者であって寄託者であるAの承諾を得て、受寄者であるBが、その動産について第三者Cとの間で寄託契約を締結して引渡しをした場合、Bは動産の占有権を失う(H21-9-3)。

答 ×

本問のケースは、AB間の寄託契約をそのままに、BC間で復寄託契約をしています。ですから、Bは、間接占有(cはBのために占有をしているという関係)を有します。

問 動産の所有者であって賃貸人であるAの承諾を得て、賃借人であるBが、その賃借権を第三者Cに譲渡し、動産を引渡した場合、Bは動産の占有権を失う(H21-9-5)。

答 ○

こちらは、Bが賃借権を譲渡していますので、その後は、CがAのために占有するという法律関係だけが残ります。つまり、Bは占有権を失うわけです。

譲渡というのは「あげちゃう」という意味であり、あげちゃった人のところには、何も残らないわけです。

では、今日の出題です。

問 Aは、Bから動産甲を買い受け、占有改定の方法で引渡しを受けたが、その後、Bは、動産甲をCに奪われてしまった。この場合、Aは、所有権に基づいてCに対して動産甲の返還を請求できるのみでなく、Cに対して占有回収の訴えを起こすことができる(H24-10-1)

問 Aは、Bから動産甲を買い受け、占有改定の方法で引渡しを受けたが、その後、Bは、動産甲をCにも売却し、現実に引き渡した。この場合、Cは、BのAに対する動産甲の売却について善意無過失でなくても、動産甲の所有権取得をAに対抗することができる(H24-10-2)。














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最終更新日  2013.03.16 22:38:36



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