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山本浩司の雑談室2

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2018.04.14
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カテゴリ:カテゴリ未分類

性犯罪に関する改正について述べたいのですが、楽天ブログが、その表現を「わいせつ表現あり」と言ってハネてしまいます。
このため、自由な表現ができません。
困ったハナシです。
何回か試してダメな文字が判明したので、そこは伏字でいきます。

平成29年7月13日の刑法改正により性犯罪の部分が変わりました。

旧刑法の強〇罪は、女子を客体とする男の真正身分犯でした。
しかし、強制性交等罪は、その客体が男女をとわないため、男の身分犯ではありません。
性交等とは、性交、肛門性交、口腔性交を意味します。

また、旧法時代は、強〇罪、強制わいせつ罪はいずれも親告罪でしたが、改正刑法の強制性交等罪、強制わいせつ罪は、いずれも親告罪ではなくなりました。

刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交、口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。






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最終更新日  2018.04.14 17:13:55



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