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山本浩司の雑談室2

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2019.04.15
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今日は、石川県白山市の市長が、白山ひめ神社において祝辞を述べた行為が憲法の政教分離原則に反するかどうかが争われた事件をご紹介しましょう。

白山ひめ神社訴訟(最判平22.7.22)
白山ひめ神社の大祭奉賛会は、観光上重要な行事である。
地元の観光振興に尽力すべき立場にある市長がこれに出席し、祝辞を述べることは、市長としての社会的儀礼を尽くす目的で行われており、特定の宗教に対する援助、助長、促進となる効果を伴うことはなく、憲法の政教分離規定に反しない。

市長は、公用車を使用し、市の職員を同行の上、この行事に参加していますが、これらの公金使用もオッケーということになっております。
高裁では、市長が一部敗訴していたのですが、最高裁で市長の逆転勝訴となっております。





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最終更新日  2019.04.15 07:13:00



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