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山本浩司の雑談室2

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2019.07.08
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カテゴリ:カテゴリ未分類
問題用紙が長いのでみなさんが処理しきれるかなとやや心配しましたが、今年の問題は、不動産登記も商業登記も事実関係が読み取りやすい素直な出題なので、例年と比べてとくに手間がかかるということはなかったかと思います。

午後の部の試験はどうしても解答時間が足りないので、今年程度の難易度の出題がちょうどよいのではないかと思います。
ただ、択一の出題がすんなり解ける感じではないので、やはり時間不足の傾向はあったでしょう。

不動産登記、商業登記ともじっくり考えれば、合格レベルの受験生がその解答の大筋を間違えることはないと思いますが、そうはいかなかった人も大勢いらしたことでしょう。
ですから基準点がすごく上がるということはないと思います。

不動産登記

最初の申請では、数次相続に抵当権の抹消です。
味付けが、敷地権の一つが賃借権であることであり、所有権移転については登録免許税の計算式において税率の区分けが生じ、また、抵当権は丙土地の賃借権には設定されていないことを把握することを要しました。
あとは、登記識別情報の紛失時の登記申請の仕方を答えればよいです。基本的な出題です。

次の申請は、根抵当権の極度額の増額と区分建物の売買です。
味付けで、根抵当権者の本店移転、あとは、ひじょうに分かりやすい会社と取締役の利益相反がからんでいます。
そのほか、敷地権については別申請を要しない旨を答えれば終了です。
全体として平易な出題であったと思います。

商業登記
よく考えられた良問だと思います。けっこういろんなことを聞いています。
メインテーマは、合併による資本金の額の増加により設問会社が大会社となり、会計監査人設置義務が生じるという流れでしょう。
依頼者がそこに気が付いていないところ、司法書士がこれを指摘するという仕組みです。
単純な話ですし、この部分は、たいていの合格者は見抜いていると思います。

味付けはいろいろあります。
まず、株主リストの内容について具体的な内容を出題してきました。
スター株が、ムーン株の大株主なので、会社法308条1項かっこ書による議決権の制限が生じていることを見抜くことを要しました。
面白い出題ですね。

あとは、事業年度の変更に伴う取締役の退任時期の問題は定番の出題でしょう。他に取締役の補助開始が欠格事由にあたるかというようなことも聞いています。
株式の分割割合の範囲内でする発行可能株式総数の増加を、取締役会決議でするパターン。
代表取締役死亡後、取締役2名による代表取締役選定のための取締役会決議ができることも聞いています。





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最終更新日  2019.07.08 17:28:02



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