309518 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

゚・*:.。。.:*・゜記憶の中゚・*:.。。.:*・゜

゚・*:.。。.:*・゜記憶の中゚・*:.。。.:*・゜

障害者の自動車税(取得税含む)減免

☆自動車税の減免に関連しての項目

 対象(該当)として障害者手帳お持ちになる方で、下記の等級の方が対象となるのですが(^^;)その前に・・・。

まず、車の使用目的・所有者及び台数について確認してください。

・障害者自身が運転する
・常時介護・生計を一にする者が運転する
・専ら障害者の通学・通園・通院・通所又は生業の為に使用する

 「生計を一にする」とは?(--;)
  日常生活の「資」を共通にしていることをいいます。
  必ずしも同一家屋に起居していなければならない訳ではありません。

 「常時介護」とは?
  障害者の方のみで構成される世帯の障害者の方の自動車を専ら障害者の方の為に、継続して日常的に運転する場合が該当します。

・自動車の所有者は障害者本人に限る
 (知的障害者・精神障害者・18歳未満の身体障害者の場合は生計を1にする者も含む)
・障害者1人につき1台の自動車に限る
 (車検証に事業用と記載が無い事!)



・・・該当する障害者について・・・

身体障害者(戦傷病者)
(身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳)  ※()内は戦傷病者の場合

・知覚障害
 1級から4級まで (特別項症から第4項症まで)
・聴覚障害
 2級及び3級 (特別項症から第4項症まで)
・平衡機能障害
 3級 (特別項症から第4項症まで)
・音声機能障害
 3級 ※咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る(特別項症から第2項症まで※同左)
・上肢不自由
 1級及び2級 (特別項症から第4項症まで)
・下肢不自由
 1級から6級まで (特別項症から第6項症まで 及び第1款症から第3款症まで)
・体幹不自由
 1級から3級まで 及び5級 (特別項症から第6項症まで 及び第1款症から第3款症まで)
・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動障害
 上肢機能の場合1級及び2級
 移動機能の場合1級から6級まで
・心臓・腎臓・呼吸器・小腸・膀胱又は直腸機能障害
 1級、3級及び4級(特別項症から第3項症まで)
・免疫機能障害
 1級から4級まで

知的障害者
(療育手帳若しくは愛護手帳)
・療育手帳は A
・愛護手帳は 1度及び2度

精神障害者
(精神障害者保健福祉手帳)
 1級
 ※精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療費の公費負担を受けている方に限る

上記の減免該当の基準は平成15年5月現在の「自身が運転する場合」です。
「常時介護者・生計を一とする者が運転する場合」について身体障害者(戦傷病者)手帳をお持ちの方の場合は異なりますので再度ご確認ください。


☆減免申請について
身体障害者・生計を一とする者・常時介護者とそれぞれ提出書類が異なります。
書類提出先は各管轄県税事務所になります。



Copyright (C) 2002-2009.PUREHIRO PUREHIRO(-_-x). All rights reserved.

このHPの情報の一部または全部を著作権法の定める範囲を超え、
無断での複写・複製・転載・テープ化及びファイル化することを禁じます。


© Rakuten Group, Inc.