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令和2年 9月3日 (木)
いつもブログをみていただきありがとうございます。 7月22日から8月31日までにご宿泊いただきましたお客様、大変お待たせいたしました。 本日、Go To トラベル事業 宿泊事業者登録完了のメールが届きました。 GOTOトラベル事業部にも電話で問い合わせいたしましたが、やっと完了のお知らせがとどきました。 本当にお待たせして申し訳ありません 9月14日が還付申請の期限ですので、お早めに申請手続きをおねがいします。 【旅行者自らが直接行う還付手続き(宿泊施設に直接支払っている場合)】 宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合、旅行者自らが直接事務局に対して還付手続きを行 うこととなります 旅行者は宿泊施設へ依頼し、「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記 載されているもの)」及び「支払内訳がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収 証等)」を受領のうえ、事務局に郵送又はオンラインで還付申請を行ってください。 <旅行者が事務局に提出する書類> 7 ① 事後還付申請書(様式第 1 号) ② 支払内訳がわかる書類(支払内訳が記載された領収証、支払内訳書等)※コピーでも可 ③ 宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているもの) ④ 口座確認書(旅行者用)(様式第2号) ⑤ 口座番号が確認できる書類(通帳の写し、キャッシュカードの写し等) ⑥ 代表者の住所が確認できる書類(免許証の写し、健康保険証の写し等) ⑦ 同行者居住地証明書(様式 21 号) ※ ①・④は、Go To トラベル事業公式サイトから入手(ダウンロード)し、必要事項をご 記入ください。 ※ ②と③は、お泊りになった宿泊施設に発行を依頼してください。 ②は、現地で追加でお支払いいただいた料金や諸税については、還付の対象外となりま すので、含まれている場合は、それらが明示されていることが必要です。 なお、各宿泊施設が発行する任意の様式のもので構いません。 ※ ③は、氏名、宿泊日、宿泊人数などの情報が記載されているものであれば、各宿泊施設 が発行する任意の様式のもので構いません。 ※ ④は、原則旅行者ご本人名義の口座であることが必要です。(旅行者が複数の場合は、 代表者の口座をご登録ください。) ※ ①~⑥は、原則旅行者ご本人のお名前であることが必要です。ただし、法人名義で②を 発行した場合、旅行者ご本人と当該法人を紐づくことができる書類(社員証等)を提出 してください。 ※ 旅行者は還付手続に際して、事務局が旅行者に代わり一時的に給付金相当額を受け取る ことを承諾することになります。 【還付申請期間】 <旅行者自らが直接行う還付手続き> ご自身で「Go To トラベル事業事務局」に令和2年8月 14 日(金)から令和2年9月 14 日(月)までに還付申請を行ってください。 ※ 還付には申請から2か月程度要します。 【申請書類入手方法】 公式サイトより取得 URL:https://goto.jata-net.or.jp/ 【申請書類の送付先】 〒105-0003 東京都港区西新橋 1 丁目 2414 西新橋一丁目ビル6階 Go To トラベル事務局 還付申請係 宛 ※送料は各自ご負担をお願いします ※9 月 14 日消印有効 2.お問い合わせ先 Go To トラベル事務局コールセンター TEL[1]:0570-002-442(受付時間:10時~19時 ※年中無休) TEL[2]:03-6636-9457(受付時間:10時~19時 ※年中無休) GOTOトラベル公式サイトからの引用 何か不明な点等ございましたら御遠慮なくお尋ねください。 三重県北牟婁郡紀北町海野198 紀の國 ☎0597-47-4023 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2020年09月03日 23時37分48秒
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