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カテゴリ:介護
今回は失業保険のお話。
介護が理由で仕事が出来なくなった場合、大きくわけて2つの選択ができます。 1、介護休暇を申請し、数日間有給扱いで休む。 2、介護休業を申請し、一時的に介護に専念する。 3、退職し、介護離職による「特定理由離職者」となる。 すべてにおいて細かな取得条件等がありますのでご確認を!! 1の介護休暇は文字通りの休暇ですので、一年で5日のみです。ケアマネージャーさんとの面談や施設の見学・契約等で単発でお休みするときに利用します。うれしい有給です。 2の介護休業は、93日までの利用で、特老に入る準備など・・、仕事に復帰できる準備をする期間という感じ。こちらは基本無給ですが、介護休業給付金制度によってある程度の給付を受けられます。 ただし!!、その受給は復職した時に支払われるので、そのまま離職した場合はいただけません!! 3の介護離職は完全に退職します。その後失業保険の特定理由離職者を認められれば、受給期間の延長(通常1年+3年)と給付日数(例えば通常90日の対象者が240日になったり・・)も優遇されます。 ただし、あくまで仕事ができるようになってからの失業保険受給ですので、介護の必要がなくなったという証明(施設入所や死別等)を提出し、休職活動ができるまでは一文も支払われません。 この先の介護の計画で、復職するのか仕事を辞めるのか・・・、散々悩みましたが・・。 私は仕事を辞めて親の介護に専念することを選びました。 ここで特定離職者として申請することになります。 会社から送られてくる離職票には、あくまで自己都合による退職としか記入されていません。 なので、ハローワークに自分で「介護による離職」を証明します。 手順は 1、書類上離職した日の翌日から30日経過するのを待つ。 2、手続きの書類を準備する。 ・介護保険証 母は要介護4なので、基本は手帳のコピーでOK ・母と私の関係を証明する書類 私の戸籍(出生に母の名前が記載されている) ・心配ならかかりつけの病院に診断書を書いてもらう(結構時間がかかる) 3、待期期間を過ぎたら、管轄のハローワークに以下の書類を持参する。 ・離職票ー1,2(必要項目を記入しておく) ・介護保険被保険者資格取得等確認通知書 ・介護保険証のコピー ・戸籍等の関係を証明するもの ・診断書等があれば・・。介護の場合病院書式でOK ・印鑑 ・一応 マイナンバー、身分証明書 通常の失業保険申請と違い、延長手続きだけなので、写真やら通帳やらは不要です。 これで終了です。 私の場合支払日数が240日(約8カ月)なので、3年と4カ月間は求職活動を延期できることになりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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3の介護離職の特定理由離職者についてなのですが、特定理由離職者は3ヶ月の制限期間がなく7日の待機期間のあと給付と聞いたのですが、こちらでは
>ただし、あくまで仕事ができるようになってからの失業保険受給ですので、介護の必要がなくなったという証明(施設入所や死別等)を提出し、休職活動ができるまでは一文も支払われません とあり、これは7日後から毎月給付金は加算されていても、実際に振り込まれるのはその証明を持ってくるまで振り込まれないと言うことなのでしょうか? (Mar 8, 2019 05:19:14 AM)
匿名者さんへ
こんにちわ。 お返事遅くなって申し訳ありませんでした。 私も、自分のパターンをかろうじて理解している程度なのですが、 要は・・ 通常失業手当は、「退職後一年以内に給付金を全て貰ってください。」 つまり受給期間が90日なら、退職後9か月までに受給を開始しないと満額貰えない仕組みですよね。 特定理由離職者は、この受給期間1年の括りを ただ単に延期(中断)してるだけ。 結局、求職活動しないとお金は支給してくれません。 働けるようになるまでは、手続きを延期している状態なので一銭もいただけない・・。お金ないのにね~。 最大4年の待期期間ですが、これを超えちゃうと・・、やはり一銭も貰えないまま受給資格が失効します。 (4年以内に死んでくれ・・と言わんばかりの制度) ただ、先日復職しようと相談に行ったのですが、「介護の必要なくなった書類」は、特別なくても大丈夫だそうです。 介護しながらディサービスなどの手助けを借りて仕事を探すのなら口頭で申告し受給開始手続き可能。 ただ、その場合も月間80時間の仕事が対象になるそうです。 分かりやすい文章が書けなくて ごめんなさいっ。 最後に一言で説明するなら、介護に優遇はなく、単なる延期手続きだけ・・ってことでした。 (Mar 18, 2019 03:28:28 PM) |